古物商許可申請

大阪で古物商許可申請を承っている行政書士法人Zip国際法務事務所です

リサイクルショップや中古品等を転売するようなビジネスを行う場合は、所在地を管轄する警察署に古物商許申請を行い古物商の許可を取得しなければ、無許可営業として罰せられる可能性があります。

行政書士法人Zip国際法務事務所においても、古物商許可が必要となる古物を扱う事業を行っていく方のサポートをさせて頂いております。

古物商許可申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

古物商許可申請については、以下の記事でも解説をしています。↓

行政書士法人Zip国際法務事務所の古物商許可申請ってどんな内容?

古物商許可を取得するためには、営業所の所在地を管轄する警察署に必要書類を収集・作成して提出する必要があります。

この書類には法務局や役所で取得しなければならない書類などもありますので、サポートの一つとして必要な書類の収集を依頼者の代わりにさせて頂きます。

また、収集する書類以外にも、必要事項を記載して作成しなければならない書類もあります。この書類の作成についても弊所で作成させて頂きます。

弊所に古物商許可申請を依頼して頂くことで、依頼者の方が法務局や役所に足を運ぶことはなくなりますので、自身のビジネスに集中することができます。

また、個人で申請した場合、書類に不備があれば古物商許可申請をすることになる警察署では受理してくれず、不備を訂正してもう一度申請を行うために警察署に行くことになります。

つまり、行政手続きに慣れていない場合は、不備を指摘され何度も警察署に足を運ぶことになり、効率が非常に悪くなります。

弊所に依頼して頂ければ、古物商許可強い行政書士が、依頼者の方に代わり警察署に古物商許可申請を行います。

そのことで、依頼者の方が警察署に足を運ぶのは1度(古物商許可証は本人、法人であれば代表者や権限がある役員が直接取得しなければなりません。)だけですみますので、迅速かつ効率的に古物商の許可を取得することができます。

また、弊所では古物商許可が公安委員会から降りた後のサポートもさせて頂いております。

古物商許可を取得した後は、古物商許可のプレート作成し、営業所内の見えるところに掲示しなければなりません。

このプレートの作成をさせて頂きます。

そして、古物商を営業する場合は、古物台帳に古物の取引があれば、必要事項を記載していかなければなりません。(盗品などが出回ることを防止するため)

この台帳への記載方法等もサポートさせて頂きますので、許可取得後も安心して営業することができます。

さらに、法務相談にもご対応致します。

弊所では、古物商の許可後に起こる法務相談(個人事業から法人を設立したい。営業所を新たに設置した。その他の問題)についても、誠心誠意サポート致しますので、何か困ったことがあったときは気軽に相談できる環境にあります。

行政書士に依頼するメリットについては、以下の記事でも解説をしています。↓

報酬の目安は?

報酬の目安ですが、個人の場合と法人の場合とで少し異なってきます。

個人の古物商許可
40,000円〜(税抜き)

法人の古物商許可
55,000円〜(税抜き)

あくまでも目安ですので、難易度や許可取得したい古物の種類(13種類あります。)法人の規模などによって、改めてお見積させて頂きます。

もちろん、個人・法人問わず許可後のサポートまでしっかりさせて頂きます。

ご依頼から許可までの流れは?

お電話もしくはメールでお問合せください。

その後、お話を伺わせて頂き、古物商許可が必要かどうか?どの品目で古物商許可を取得するのか?など必要事項をヒアリングさせて頂きます。

業務を依頼して頂きましたら、必要な情報(申請者の方等について過去5年間の経歴など)をメール等で頂き、弊所で書類を作成していきます。法務局や役所で取得する必要があるものについても、弊所で書類を収集していきます。

書類が完成後弊所の行政書士が営業所の所在地を管轄する警察署へ古物商許可申請を行います。

無事、古物商の許可が公安委員会から降りましたら(概ね40日程度で許可・不許可が決定されます。)、申請者の方が直接警察署古物商許可証を取りに行きます。このときに、警察署の担当者から古物商における注意点等が説明されます。(必要があれば弊所の行政書士も大阪府下でしたら同行致します。)

古物商許可証を取得した後、弊所で古物商許可のプレート作成いたします。また、古物台帳記入方法も同時にレクチャーさせて頂きます。

許可後、不明点や変更点がありましたら、お気軽にご相談ください。丁寧にサポートさせて頂きます。また、古物商許可以外の法務問題が生じた場合も、お気軽にご相談して頂ければ、対応させて頂きます。

上記のような流れで弊所では古物商許可申請業務を行っております。

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よくあるご質問

Q.個人から法人にしようと思うのですが、個人で申請した古物商の許可を法人でも継続して使用することは可能ですか?

A.個人から法人で古物商の営業を行う場合は、新たに法人名義で古物商許可申請をしなければなりません。
個人と法人では全く別であるということで考えて頂ければ大丈夫です。

Q.新たに支店を設置したいのですが、管理者をアルバイトの従業員にしたいのですが、社員以外ではだめでしょうか?

A.アルバイトの従業員でも問題はありません。
しかし、アルバイトの従業員を管理者にする場合は、その方の住民票など古物商許可に必要な書類を提出する必要がありますので、事前に従業員の方に確認を取った方が良いと思われます。

Q.市営住宅や公団などのマンションに住んでいるのですが、古物商許可は取得することはできますか?

A.古物商許可を取得するには、家主(オーナー)から古物商を行うことを認めてもらう、使用承諾書にサインをもらい、警察署に古物商許可を申請する時に提出しなければなりません。
したがって、市営住宅(そもそも管理規約で、ビジネスを行うことを禁止されているこがほとんどですが。)などにおいては、使用承諾書をもらうことが難しいケースがほとんどです。
100%許可取得が無理ということではありませんが、使用承諾書を書いてもらえるのか・管理規約など住宅やマンションなどの規約に事業を行うことが禁止されていないのか。などといったことを古物商の許可を取得する前に確認しなければなりません。

Q.ヤフオクやAmazonなどで転売しているのですが、古物商の許可は必要でしょうか?

A.場合によっては古物商の許可が不要な場合もありますが、安く買って高く売る目的で商品を購入し、ヤフオクなどで出品している場合は古物商許可が必要になります。古物商許可が必要かどうか不明な場合は、一度弊所にご相談ください。

Q.古物台帳を記載していなくても大丈夫ですか?

A.古物商許可を取得して、古物を取り扱う営業を行う場合は、古物台帳に記載することは義務ですので、記載しなければなりません。
警察署の警察官が、古物台帳のチェクに営業所へ来ることがありますので、その時に記載していない場合は、古物商の許可自体が取消される可能性があります。

Q.現時点では取り扱わない古物があるのですが、将来的には取り扱う可能性があるので、とりあえずその古物についても許可を取っておいた方がいいでしょうか?

A.古物商許可が必要な品目は13種類(衣類、時計・宝飾品など)に区分されています。古物商許可申請をする時には、13品目の中からどの品目を扱うのか(複数選択可)決定しなければなりません。
その際に、現時点では取り扱わない品目も選択してしまうと、実際に古物台帳などを調査された時に、選択した古物を扱っていない場合は、古物商の許可を取消されるケースもあります。
そのようなことにならないように、まずは実際に取り扱う品目だけ選び、新たに別の品目を扱うことになった場合は、変更届を警察署に提出することをお勧めします。

Q.行商ってどういう意味ですか?

A.古物商における行商とは、自身の営業所の外で古物営業を行う場合のことを行商といいます。
例えば、取引の相手方が住んでいる住居を訪れて取引をする場合は、行商になります。古物商許可申請をする時には、行商を「する」「しない」を選択しなければならないので、自身の事業が行商に該当するかどうか、判断しなければなりません。
また、古物の買い受ける場合は、行商を「する」になっていたとしても、場所に一定の制限がありますので注意が必要です。

Q.自分で使用していた物をヤフオク等のオークションに出品するには古物商の許可は必要ですか?

A.自分で使用していた物を出品する場合は、中古品ではありますが古物商の許可は必要ありません。
転売目的で購入している場合は、古物商の許可が必要になります。

Q.大阪以外の都道府県に新たに営業所を設置する場合は、古物商の許可を新たに取得する必要はありますか?

古物商許可は各都道府県の公安委員会からの許可が必要となります。
つまり、他の都道府県で古物を取り扱う営業所を設置する場合は、その都道府県の公安委員会の古物商許可が必要になります。
また、大阪府で古物商の許可を取得している場合は、大阪府内であれば、新たに営業所を設置する場合は、許可申請は必要ありません。
このようなケースでは、古物商の変更届を行えば問題ありません。

まとめ

古物商許可は簡単だとネットなどの情報で出回っていますが、許可制になっているのには理由があります。
しっかりとした手続きをするために、法務の専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。

古物商の許可申請を検討している方は、綿谷行政書士法務事務所へお任せ下さい。
古物商について、最後までサポートさせて頂きます。
相談しやすい環境をお作りして、お待ちしておりますのでお気軽にご相談ください。

個人事業から法人化する場合の古物商許可については、以下の記事も参考にしてください。↓

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