「行政書士とはどのようなお仕事をしているのですか?」といった質問を受けることがよくあります。確かに、一般的に士業と呼ばれる職業には弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、弁理士、公認会計士など多数の種類があります。そこで今回は、行政書士に依頼をご検討中の方、また当事務所では行政書士試験の家庭教師もしておりますので、行政書士を目指し、行政書士試験の勉強をされている方に向けて行政書士とは?について書いていきます。皆様のご参考になれば幸いです。
行政書士とは何をする人なの?
行政書士の職務は行政書士法に規定されています。
行政書士法によると行政書士とは
「行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と規定されています。
つまり
依頼者から報酬をもらい、役所等に提出する各種許認可等の申請書類の作成や提出手続きの代理を行うこと。
また、遺言書等の権利義務、事実証明、契約書の作成等を行います。
具体的にはどのようなことをするの?
例えば
法務局に提出する外国国籍の方の帰化申請書類の作成
一定額以上の工事を請け負うために必要な建設業許可の申請
不動産を取扱うときに必要な宅建免許の申請
中古品の売買を行うときに必要な古物商の許可申請
遺言書などの相続手続きのサポート
クーリングオフなどの内容証明の作成
離婚協議書の作成
金銭消費貸借契約書作成
などの業務を行います。
ただし、行政書士が携わることができる業務は数万種類とも言われていますので、上記業務以外にも多数の業務が存在しています。したがって、行政書士はまだまだ可能性がある職業だといえます。
弁護士や司法書士等の他士業との違いは?
行政書士法で行政書士の職務が規定されていることは、前述した通りです。
したがって、行政書士ではできない業務も存在してきます。
士業にはそれぞれ独占業務と呼ばれる業務があり、その業務を他の仕業が報酬を得て行うと、法令違反となるので注意が必要です。
行政書士ではできない業務はとは
訴訟や紛争性のある事件の取扱いを行うことができません。この業務を取扱うと弁護士法違反となります。
しかし、色々な議論がありますが、離婚協議書等の作成は可能とされています。
あくまでも離婚協議書の作成ですので、行政書士が間に入って交渉することはもちろん認められていません。
また、不動産登記や商業登記に関しても行政書士は行うことができません。この業務を行うと司法書士法違反となります。
それ以外にも税理士法などの法律がありますので、行政書士では行えない業務があります。行政書士となり業務を行う際は、常にこの業際問題には注意をしていかなければなりません。
当事務所では、常に弁護士、司法書士などの専門家と提携していますので、どのような相談でも一度ご相談してください。
行政書士の役割は?
これは、私自身の主観も入っておりますので、色々な答えはあると思います。
私自身は行政書士の役割について
紛争を事前に防ぐこと。
依頼者の権利利益を守ること
だと考えています。
紛争を事前に防ぐこと
遺言書、離婚協議書、各種契約書等をを作成することで起こりえる紛争を事前に防止することが可能になります。
依頼者の権利利益を守ること
帰化申請や各種営業に必要な許認可申請をすることで、依頼者の権利や利益を守ることが可能になります。
まとめ
行政書士とは?と一言でまとめると、「あなたの街の身近な法律家」です。
上記で並べた業務以外にも行政書士にはできることが沢山あります。何かありましたら気軽に相談できる法律家。行政書士に相談すると、きっと皆様に貢献できることがあります。まずは一度相談してみてください。
また、行政書士試験合格を目指す受験生も当事務所では応援しています。
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