大阪で古物商と呼ばれる中古品の売買を行う場合は、古物商の許可を受けなければなりません。
最近ではヤフオクやセドリと呼ばれるネットオークションで収入を得ている方も増えてきています。
このような場合でも古物商の許可を受ける必要があります。
もし、許可を受けずに転売などをしてしまうと無許可営業として罰則を受ける可能性があります。
今回は、大阪で古物商許可を申請する際に役立つことを書いていきます。古物商許可申請を考えている方の参考になれば幸いです。
行政書士に依頼するメリットは、こちらもご覧下さい↓
2016.05.01
古物商許可申請を行政書士に頼む3つの理由
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弊所(行政書士法人Zip国際法務事務所(旧:綿谷行政書士法務事務所))が取り扱う古物商許可申請の業務の流れ料金等の詳細はこちらをご覧下さい↓
2022.03.09
大阪で古物商許可申請を承っている行政書士法人Zip国際法務事務所です
リサイクルショップや中古品等を転売するようなビジネスを行う場合は、所在地を管轄する警察署に古物商許申請を行い古物商の許可を取得しなければ、無...
大阪で古物商の許可申請を行うには?
大阪で古物商の許可申請を行うには、古物商を営んでいる営業所の所在地を管轄する警察署保安係に許可申請を行い、公安委員会の許可を受ける必要があります。
古物商許可申請はどこへ行けばいいの?
上述した通り、営業所の所在地を管轄する警察署です。
ポイントは営業所の所在地を管轄する警察署ということです。
警察署ならどこでも許可申請をできるということではありません。また、複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要になります。
例えば、
当事務所の所在地である中央区谷町であれば、東警察署になります。
大阪府警のHPで古物商許可申請の手続きについての情報がありますので、参考にしてください。
下のURLは、大阪府警察の古物商許可申請の手続きページURLです。
大阪府警は、谷町四丁目駅から徒歩5分にあります。住所は、下のとおりです。
所在地:〒540-8540 大阪市中央区大手前 三丁目1番11号
アクセス地図は、こちらにあります。
どんな準備をすればいい?
基本的に必要書類は
住民票
身分証明書(役所で取得するもので、免許証などではありません。)
登記事項証明書(法務局で取得するものです。)
誓約書(役員・管理者)
履歴書(過去5年分職歴など)
法人登記事項証明書(法人の場合)
定款の写し(法人の場合)
ホームページ を用いて古物の売買を行う場合は、その資料
大阪府警のホームページには上記書類が必要と記載されています。しかし、実際には 上記書類だけでは申請書類を受理してくれないことが多いです。
以下、上記書類について簡単に解説をしていきます。
住民票
住民票は「本籍地」記載の住民票が必要になります。
役所で取得する際に「本籍地が記載のものが必要」と伝えないと、本籍地が省略されて発行されることもありますので、忘れないように注意が必要です。
例えば、大阪市では住民票1通について300円です。
住民票は役員全員分のものが必要ですので、全て取得するようにしましょう。
住民票の詳細については、大阪市のホームページで詳細の確認をすることができます。
身分証明書
身分証明書とは運転免許証のような身分証ではなく、役所で取得することができる身分証明書のことです。
この身分証明書は、住所地ではなく本籍地を管轄する役所で取得する必要があるので、間違えないように注意してください。
なお、本籍地を失念している場合は、上記の住民票(本籍地記載のもの)を取得すれば記載されているので確認することができます。
身分証明書も役員全員分が必要なので、忘れないように注意しなければなりません。
身分証明書についても下記、大阪市のホームページから詳細を確認することができます。
登記事項証明書
法人で古物商の許可を取得する場合は、法人の登記事項証明書が必要になります。
この登記事項証明書は上記で提出する定款と「目的」や「本店所在地等」が一致している必要があります。
法人の登記事項証明書は法務局で取得することができます。
以下、法務局のホームページで登記事項証明書の詳細が記載されているので参考にしてください。
上記、書類を役所から取得する必要があります。
古物商許可申請の時に気をつけることは?
上述した通り、大阪府警のホームページに記載されている書類だけを営業所を管轄する警察署に申請しても、書類不備となり 受理してくれません。
理由は、各警察署にはローカルルールと呼ばれるものが存在し、警察署によっては上記書類以外に加え、別の書類を求められます。
例えば、
・古物商を営もうとする場所における賃貸借契約書コピー
・中古自動車類の売買を行う場合は、自動車を保管するための駐車場の賃貸借契約書のコピー
・賃貸借契約を結んでいる管理会社の使用承諾書
・営業所の平面図
・営業所の場所がわかる地図
などが必要になります。
もちろん、ローカルルールなので、上記書類が不要な警察署もあります。(例えば、門真警察署や摂津警察署等)
しかし、南警察署では必ず使用承諾書が求められる等、警察署によって求められる書類が異なるので、古物商の申請をする場合は、注意が必要です。
使用承諾書については以下の記事で解説をしています。↓
2022.06.02
古物商許可で必要になる使用承諾書について解説
中古品等の売買を行うためには、古物商許可を取得する必要があります。 古物商許可は、営業所を管轄する警察署に提出することになりますが、古...
申請する警察署に事前に予約すること
古物商許可のための書類を申請する時には、必ず申請先の警察署に電話で確認をいれておくことをお勧めします。
理由としては、そもそも事前に連絡をしておかないと受け付けてもらえない警察署があったり、既に予約が入っているため、急に申請にいっても対応ができないという可能性があるからです。
例えば、大阪南警察署の場合は、多くの人が申請等に来るため、急な対応ができないケース等があるため、事前に予約の電話をして、申請に伺った方が確実に申請をすることができます。
古物商許可の標準処理期間について
古物商許可における標準処理期間(許可、不許可の決定がおりるまでの期間)は 40日とされています。
標準処理期間なので、必ず40日で許可、不許可の決定がでるという訳ではありませんのでご注意ください。 年末など長期休暇がある場合は、40日よりも遅く決定がでることもあります。
そして、新規の古物商許可申請の手数料は19,000円となっています。この手数料は警察署で収入印紙を購入して、支払うことになります。
古物商の免許を持つことのメリットは?
古物商許可を受けるメリットは以下のとおりです。
無許可営業として罰則を受けない
リサイクルショップやネットオークションなどで収入を得ている場合は、古物商の許可がなければ、罰則を受けることになるので、許可を受けていれば無許可営業として罰則を受けないことが1番のメリットだと考えられます。
ネット上で信用を得ることができる
ネットオークションの場合は古物商の許可を受けているということを出すことで、 ネット上での信用が格段にあがります。
デメリットは?
リサイクルショップやネットオークションであっても中古品を売買する場合は古物商の許可を受けなければ、無許可営業として罰則を受けることになるのは上述した通りです。
したがって、古物商の許可を受けなければ、上記営業はできないことになるので、デメリットはそもそもありません。
強いてデメリットをあげるとすれば、申請する際に手数料が19,000円必要ということでしょうか。
自分で取ることはできる?
もちろん、古物商の許可申請は個人でも取得することが可能です。行政に対する許可申請なので、書類を揃え、欠格自由に該当していなければ古物商の許可を受けることが可能です。
しかし、
【1】必要書類を役所や法務局などから収集する必要があること。
【2】書類不備があれば何度も警察署に足を運ぶ必要があること。
など、自分ですると時間がかかり効率が悪くなります。
そのような状況になると、 古物の売買を行うための準備をする時間がなくなるなどの問題が生じてきます。
そのようなことを避けるために、法務の専門家である行政書士に依頼することも一つの選択肢としてあります。
また行政書士に依頼することで、個人でネットオークションなどを行っている方や、新規で会社を設立して古物商を行おうと考えている方については、会社設立や事業計画書の作成、会計・記帳、契約書の作成など様々な法務アドバイスを受けることもできます。
古物商許可を自分で申請した場合と行政書士に依頼した場合にかかる費用については、以下の記事で解説をしています。↓
2022.09.02
古物商許可申請をするための費用について色々考えてみました。
ブランド品の買取店等の中古品を売買する時には、古物商許可が必要になります。 古物商許可を取得しないで、中古品の売買を行ってしまうと「無...
個人事業から会社を設立した場合に対応について
個人で古物商許可を取得していた事業者が、会社を設立した場合の古物商許可の取り扱いについては、注意が必要です。
法律上、個人と法人では別人格として扱われるため、個人で古物商の許可を取得していたとしても、会社を設立し、会社名義で古物の売買等を行う場合は、必ず会社名義の古物商許可を取得しなければなりません。
個人事業から法人化して古物商を営む場合については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
2022.01.12
古物商許可の取得後、個人から法人成りした場合の違いについて
事業開始当初は、個人で古物商許可を取得している場合、売上等が上がり軌道に乗ってきた後に、法人(会社)を設立して、古物営業を行うケースが多くあ...
外国人の方も古物商許可を取得することはできる?
日本国籍を有していない外国人の方でも古物商許可を取得することは可能です。
基本的に、外国人の方と日本人が許可を取得するために必要となる書類に大きな違いはありませんが、全て同じという訳ではありません。
例えば、日本人の場合は「身分証明書」というものを古物商許可申請時に提出することになりますが、外国籍の方はこの身分証明書を取得することができません。
その代替書類として、在留カードや必要があれば本国の住所登録等を証明する書類等を提出することになります。
外国人の方が古物商を取得する場合は以下の記事も参考にしてください。↓
2022.05.24
外国人の方が古物商許可を取得するために必要なこと
中古品の売買をする場合など、古物営業法で規定されている古物を扱うビジネスを行う場合には、古物商許可を公安委員会から取得する必要があります...
まとめ
古物商の許可申請を大阪でする場合は、営業所を管轄する警察署保安係に申請をしなければなりません。警察署によってはローカルルールと呼ばれる、その地域にあわせたルールも存在しますので、気をつける必要があります。
古物商の許可申請においては、
・時間を短縮し、効率的に古物商許可を取得するため。
・法務的なアドバイスを受けることができる。
という点で、行政書士に依頼することも有効な手段としてあります。大阪で古物商許可申請を考えている場合は、参考にしてみてください。
古物商の許可、変更に関する相談は綿谷行政書士法務事務所へお気軽にお問い合せ下さい。
法学部出身の行政書士が「わかりやすく」「親切」「丁寧」にお話をさせて頂きます。