古物商とはどのようなものなのでしょうか?という相談を受けることがおおくなっています。
それは、リサイクルショップを営業する場合や、最近ではヤフオクや セドリと呼ばれるネットオークション等を使い収入を得ている方が増えてきているからだと考えられます。
そのような中古品の売買を行う場合や、転売等を行う場合は古物商の許可が必要になります。
そこで、今回は古物商とはどのようなものなのか?についてわかりやすく書いていきます。古物商の許可申請を考えている方は参考にしてみてください。
古物商とは何?
古物商とは古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者、個人のことです。
また業とは反復継続して行うことを指します。
つまり、中古品などを営業として売買する場合は個人であっても古物商とされます。
そしてここでいう、
中古品とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品のことを言います。
古物商の許可が必要な人って?
古物商の許可が必要な人は、上述した通り古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者、個人です。
古物営業法に規定する古物を下に列挙します。
美術品類
掛け軸、壷、美術刀剣など
衣類
コート、スカート等身にまとうもの
時計、宝飾品類
サングラス、指輪、イヤリング、ネックレスなど
自動車
その部品も含まれます。
自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部品も含みます。
自転車類
その部品も含みます。
写真機類
カメラ、顕微鏡、双眼鏡など
事務機器類
計算機、ファクシミリ装置、タイプライターなど
機械工具類
パソコン、携帯電話(スマホも含む)、家庭用ゲーム機本体、パチンコ台、など
道具類
布団、CD、DVD、ゲームソフト、キーホルダー、レーザーディスクなど
皮革、ゴム製品類
カバン、靴など
書籍
辞書、コミックなど
金券類
商品券、収入印紙、テレホンカード、タクシーチケットなど
上記古物を、営業目的で売買する場合は古物商の許可を受ける必要があります。
どんな業種の人が必要?
上記古物の売買などをする業種は古物の許可が必要です。
例えば
古本屋、 ネットオークション(許可が必要ない場合もあります。)、 リサイクルショップ、古物を買い取ってレンタルする場合、 古物を買い取って部品を売る場合
などの業種を営む場合は古物商の許可が必要になります。
許可がないとどうなるの?
無許可営業として罰則を受けることになります。
3年以下の懲役又は 100万円以下の罰金が定められています。
古物営業法の目的は下の通りです。
古物営業法第一条によると
と規定されています。
つまり、古物営業の安全を守るために規定されているので、無許可で行うと当然に罰則を受けることになります。
どこへ申請すればいい?
古物商の許可申請は 営業所を管轄する警察署保安係に申請する必要があります。
営業所を管轄する警察署の保安係なので、警察署であればどこでも良いということではありませんので、注意が必要です。
また、複数の都道府県に営業所がある場合は、各都道府県ごとに許可が必要になってきます。
自分で取ることはできる?
欠格事由に該当していない限り、古物商の許可を自分で取得することは可能です。
しかし、法務局や役所で書類を収集し、書類の作成などを個人で行うと 時間がかかります。
書類の不備などがあると、警察署に何度も足を運ばなければならない可能性があります。
そのことで手間や時間がかかり、最も重要な古物の売買をするための準備がおろそかになることがあります。そのような状況を避けるために、法務の専門家である行政書士に依頼を検討することをお勧めします。行政書士に依頼することで迅速かつ効率的に古物商の許可を受けることが可能になります。
まとめ
古物商とは?どのようなものか書いてきました。最近はリサイクルショップや中古品の再利用をする業者が増えてきています。
また、副業として個人でもヤフオクやAmazonなどのネットオークションを利用して転売を行い、利益を得ている方も増えています。気軽に始められる転売などのビジネスであっても、古物商の許可が必要になります。
無許可 でそのようなビジネスを行っていると、犯罪に巻き込まれることや、罰金などの罰則を受ける可能性 がありますので、必ず古物商の許可を取得 する必要があります。
自身では中々申請することができない場合は、法務の専門家である行政書士に依頼することによって、迅速かつ効率的に古物商の許可を取得することができます。
また、 個人でネットオークションなどを行っている方、新たに法人を設立して古物営業を行おうと考えている方については、行政書士に依頼することによって、会社設立、会計・記帳、契約書の作成、その他コンサルティングなど法務的なアドバイスも受けることができます。
古物商許可申請は行政書士。という選択肢も検討にいれてみてください。古物商許可を考えている方の参考になれば幸いです。