大阪府などの国家戦略特区構想の中で民泊ビジネスを行う場合に、条例における要件を満たし、特区認定を受けた事業者は旅館業の許可を受けなくても民泊ビジネス(外国人滞在施設経営事業)を行うことが可能になります。
今回はこの大阪府で民泊ビジネスを考えている方に役立つことを書いていきます。民泊ビジネスにおける参考になれば幸いです。
民泊についてはこちらも参考にしてください。↓
大阪府で空き部屋活用ビジネス(民泊)を始めよう!
民泊の許可はいつ取れるの?
大阪府においては2016年4月から許可取得が可能になる予定となっています。
民泊の許可申請が可能な自治体は?
大阪府で民泊許可申請が可能な自治体は
2016年1月現在
大阪市、豊中市、吹田市、交野市、堺市、高槻市、枚方市、池田市、松原市などの自治体は民泊許可申請ができないことになっています。
つまり、上記自治体以外の大阪府は民泊許可申請が可能になります。
大阪市においては、民泊条例案が継続審議となっておりますので、 今後は許可申請が可能になる可能性もあります。現在、民泊許可申請ができない自治体であっても条例が制定されることがあれば、許可申請が可能になりますので、常に動向には注目していく必要があります。
民泊許可申請をするための条件は?
厚生労働省によると、10項目の条件があります。
以下におきまして、簡潔に条件を解説していきます。
1、国家戦略特区内に民泊ビジネスを行うための施設があること。
つまり日本ならどこでも民泊許可申請を行うことができるということではありません。
2、滞在者と7日以上の賃貸借契約を締結すること。
民泊許可は、大阪府においては7日以上滞在する者しか利用させることができないので、上記日数以上の賃貸借契約を締結しなければなりません。
※追記 現在は大阪市の条例により2泊3日で利用させることが可能になっております。
3、一居室の床面積が25㎡以上であること。
25㎡以下でも可能であるという例外も規定されていますが、大阪府においては現在のところ、例外を認めない方向で進めています。
また、この居室にはトイレ、洗面所、浴室も含みます。
4、出入り口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
2部屋以上で民泊を行う場合は、各部屋においても鍵をかけることができることが必要です。
また部屋を分けるものとして、「ふすま」等は認められていません。出入り口と窓をのぞき「壁」で居室と他を区分する必要があります。
5、適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
明確な指針が厚生労働省からはでていませんが、日常生活ができる設備があれば、条件は満たします。
6、台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。
2部屋以上で民泊を行う場合は、各部屋に設備を要することが必要です。
7、寝具、テーブル、椅子、収納家具、調理のために必要な器具又は設備及び清掃のために必要な器具を有すること。
2部屋以上で民泊を行う場合は、各部屋に設備を要することが必要です。
8、施設の使用の開始時に清潔な居室を提供すること。
大阪府においては、民泊運用代行業者等が清掃を行うことも認められています。つまり、事業者が自ら清掃を行わなくても問題はありません。
9、施設の使用方法に関する外国語を用いた案内、緊急時における外国語を用いた情報提供その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供すること。
滞在する者が使用する言語に対応した、案内や役務を提供しなければなりません。
10、当該事業の一部が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものであること。
民泊の許可は、旅館業法の適用除外という特例です。したがって、旅館業の許可を取得していなくても、営業形態が旅館業に該当している必要があります。
上記10項目の条件が民泊許可申請には必要になります。
なお、条件は変更されることもありますので、民泊の許可申請を考えている事業者の方は、一度当事務所にご相談ください。
まとめ
大阪府で民泊ビジネスの開業を考えている方、もしくは今後許可が必要になる方は、一度綿谷行政書士法務事務所へご相談ください。当事務所では大阪で行われる民泊ビジネスに経済成長の可能性を感じ、常に注目してきました。
また、当事務所では 法務の専門家として法務的なアドバイスやコンサルティングをすることも可能です。
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