遺産相続トラブルで争っていた訴訟について、18日東京地裁で一つの判決がされました。それは、「家政婦に全財産」の遺言が有効であるということでした。
今回は、行政書士の立場で遺産相続トラブルを防止するために必要なことを書いていきます。
相続トラブルは年々増加傾向
遺産相続のトラブルは年々増加傾向にあります。
司法の統計によると、遺産分割をめぐる事件数は平成12年度においては約9000件でしたが、平成26年度においては約1万3000件と約40%近く増加しています。
相続トラブルを防止するためにできること
相続トラブルを防止するためにできることの1つに、遺言書を作成することがあげられます。
最近は「終活」ブームで遺言書を書く方も増えてきています。
また、遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの種類があり、メリット、デメリットがありますので、不明点があれば行政書士に相談してみてください。
遺産相続トラブル防止にもっとも効果的な遺言書は公正証書遺言
公正証書遺言とは、一言でまとめると公証人が遺言書を保証するものになります。つまり、自身で遺言書を作成(自筆証書遺言)するよりも証明力が強いものになりますので、遺言書が無効になるケースが極めて少なくなります。
実際、遺産相続トラブルの増加に伴って、公正証書遺言の登録数も増加しています。
平成26年には公正証書遺言の登録件数は年間10万件を突破しています。
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日本公証人連合会
これからも遺産相続トラブルは増加傾向?
日本は世界的に見ても高齢社会が進んでいます。
平成26年における総人口における65歳以上の高齢者人口は、約3,300万人となり、総人口に占める割合も26.0%となっています。
つまり、日本では4人に1人以上が65歳以上になるということです。
ちなみに2060年には65歳以上の割合が39.9%になると言われています。
つまり、今後も高齢化は進むと見られているので、遺産相続に関するトラブルは増加していくと考えられます。
まとめ
今回の家政婦と実娘が遺産相続トラブルで争ったように、相続トラブルで争うケースが増加しています。
遺言書は残される者へのラブレターだとも言われています。「相続」を「争族」にしないために。また事前に遺産相続のトラブルを防止するためにも、公正証書遺言を作成してみてはどうでしょうか?