外国人の方が、大学や専門学校などで専門知識や日本語などを学ぶために、日本に在留する場合、在留資格を法務省の管轄である入国管理局で取得しなければなりません。そして、この在留資格には日本に滞在することができる期間が決まっています。今回は、この在留資格のうち留学について。そして、その中でも留学の在留期間を更新する場合について書いていきます。留学の在留資格取得、更新などを考えている方の役に立てば幸いです。
在留資格とは?
出入国管理及び難民認定法では
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄に掲げる第一号イからハまで又は第二号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄に掲げる第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
と規定されています。
つまり外国人の方が日本で活動をするためには、それぞれの資格にあった在留資格が必要になります。
在留資格がないとどうなるの?
不法滞在者とされ、退去強制の対象になります。
例えば、
留学の在留資格で日本に滞在している場合において、必要な許可を取らずに、就労活動などを行った場合も不法滞在者として退去強制の対象になる可能性もありますので、注意が必要です。
留学の在留資格とは?
日本の大学、高等専門学校、高等学校、若しくは日本語学校のような専修学校などの機関において教育を受ける活動をする場合に必要な在留資格になります。
留学の在留期間更新に必要な書類は?
留学の在留期間更新に必要な書類は
在留期間更新許可申請書
写真(申請前3ヶ月以内に撮影されたもの)
パスポート及び在留カード
在学証明書、出席証明書及び成績証明書
また、転校などで通学先が変わっている場合は、変更前の学校における在学証明書なども必要になります。
経費支弁能力を証する文書(適宜)
経費支弁能力とは、授業料や生活費などをどのように支払っているのかということを説明する文書になります。
資格外活動の許可を取得してアルバイトをしている場合は、アルバイト先の所在地なども、記載して説明する必要があります。
また、経費支弁者が日本に来た当時と変わっている場合は、
その経費支弁者に支弁能力があることも立証しなければなりません。
例えば、
職業を記載し、預金通帳のコピー等の書類を作成して、入国管理局に提出することになります。
留学の在留期間更新には学校側の協力は必要?
留学の在留期間を更新するには学校側の協力が必要になります。
なぜなら、入国管理局に提出する在留期間更新許可申請書には、所属機関が作成しなければならない書類があるからです。
そのため、ほとんどの学校には専門の職員が存在しているので、対応してくれます。留学の在留期間更新も学校の専門の職員が行ってくれることも多々ありますので、転校や入学し直したなどで期間の更新が必要になっている場合は、一度学校側に相談してみることをお勧めします。
しかし、専門の職員が存在しない場合があります。(大学や高校ではほとんどそのようなことはありませんが)日本語学校などの専門学校では、専門の職員が存在しない場合がありますので、その場合は行政書士に相談してください。当事務所でも、そのような事情で留学期間更新の相談に来られる方もおられます。
まとめ
在留資格には多数の種類が存在しています。今回はその中で、留学の在留資格。さらにその中でも、留学の在留期間更新について書いてきました。
日本で外国人の方が日本語などの学業を学ぶために、必要不可欠な在留資格。
在留期間を更新するためには、法に違反しないことは当然のこととして、やはり通っている学校の成績、出席率などが非常に重要になってきます。
その上で、不安なことがあれば行政書士に相談してください。親身になって相談にのってくれるはずです。