在留資格

在留資格を更新するのに役立つエントリー

pixta_15030539_S

日本に滞在している外国人の方は、その活動に応じた在留資格を取得しなければなりません。
しかし、この在留資格には期限があり、その期限を超えて日本に滞在しようとする場合は、在留資格の更新をする必要があります。

在留資格の更新などをすることなく、期限を超えて日本に滞在している場合は、不法滞在とされ退去強制などの対象になる可能性があります。

また、在留資格は日本での活動(留学や会社経営など)に応じて、取得する必要があります。
日本での活動内容が変わる場合は、在留資格の変更申請をしなければなりません。
この変更に関しても、変更申請をすることなく在留資格とはことなる活動をしている場合は、退去強制の対象になります。

日本で活動する外国人にとって、この在留資格に関する更新変更は日本に滞在する上で非常に重要なものになります。

そこで、今回はこの在留期間の更新、在留資格の変更について書いていきます。
在留期間の更新、在留資格の変更を考えている外国人の方の参考になれば幸いです。

在留期間更新許可申請書とは?

在留資格には、日本に滞在することができる期間が定められています。
この期間は2年であったり、1年であったりとそれぞれの外国人の方の状況に応じて異なっています。

原則的に外国人は、この在留期間において在留資格に応じた活動を日本国内においてすることができるとされています。

しかし、その期間が満了しても日本に滞在する必要がある場合は、滞在期間の満了する3ヶ月前から在留期間の更新入国管理局に申請する必要があります。
その時に必要になる書類が在留期間更新許可申請書です。

この在留期間更新許可申請書を入国管理局へ提出し、在留期間の更新ができるかどうかの可否が決定します。

つまり、在留期間満了の3ヶ月前から、現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人が、入国管理局において、この在留期間更新許可申請をしなければなりません。

在留期間更新申請書には主に

国籍、生年月日、氏名、性別、出生地、配偶者の有無、職業、本国における居住地、住居地、電話番号、携帯電話番号、パスポート番号、パスポートの有効期限、現に有する在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号、希望する在留期間、更新の理由、犯罪を犯して処分を受けたかどうか、在日親族及び同居者…

などを記載していきます。

また、この在留期間更新許可申請書は在留資格に応じて、使用する申請書様式が異なっていますので注意が必要です。

この申請書は、勤務先や通学している学校にも記載してもらわなければならない箇所もありますので、協力してもらう必要がある場合もあります。その場合は事前に勤務先などに話をしておくとスムーズに書類を作成してくれます。

ちなみに、在留期間更新許可申請の手数料は4000円となっております。

在留資格変更許可申請書とは?

取得した在留資格とは異なる活動をしようとする場合は、在留資格の変更入国管理局に申請しなければなりません。

例えば、
留学生が日本で就職する場合や、技術の在留資格で日本に滞在していた外国人が会社を経営するときなどは、在留資格の変更をする必要があります。

この在留資格変更許可申請書も、在留期間更新申請書と同様に在留資格に応じて、使用する申請書様式が異なりますので、注意が必要です。

在留資格変更許可申請書には主に

国籍、生年月日、氏名、性別、出生地、配偶者の有無、職業、本国における居住地、住居地、電話番号、携帯電話番号、パスポート番号、パスポートの有効期限、現に有する在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード番号、希望する在留期間、更新の理由、犯罪を犯して処分を受けたかどうか、在日親族及び同居者…

などを記載していきます。

在留期間更新許可申請書と似ていますが、それぞれの在留資格に応じて、少し記載しなければならない事項が変わってきます。
また、在留期間更新許可申請書と同様に、勤務先や通学先の学校などにも申請書の記載を協力してもらう必要がある場合もあります。

手数料は在留期間更新許可申請と同様に4000円です。

ちなみに、留学の在留資格で日本に滞在している場合は、アルバイトで収入を得る場合は、入国管理局において資格外活動の許可を得なければなりません。

この場合は、働くことができる時間なども決まっていますので、アルバイトをする場合は、注意してください。

在留期間の更新、在留資格の変更はどうしたらいい?

在留期間の更新、在留資格の変更はともに入国管理局で申請を行います。

申請先となる入国管理局の受付時間は

平日午前9時から12時、午後1時から4時となっています。
また、時期によっては大変混雑することもありますので、時間には余裕をもって行くことをお勧めします。

在留期間更新、在留資格変更ともに似たような部分も多くあります。
まずは必要書類を収集していくことから始めていきます。

1、在留資格に応じた申請書の作成
2、写真の添付(提出日前3ヶ月以内に作成されたもの)
3、在留カードの提示
4、資格外活動許可証の提示(資格外活動許可証の提示を受けている場合)
5、パスポート又は在留資格証明書の提示

などを申請する場合に行っていきます。

しかし、上述した通り在留活動に応じて必要な書類が異なってきますので、不明点がありましたら行政書士などの法務の専門家に相談をしてください。
例えば、
留学の更新をする場合には、通っている学校における在学証明書や成績証明書、出席証明書などが必要になります。

また、企業に勤めていた外国人が会社を経営するために在留資格を変更する場合は、事業計画書などの必要書類を作成する必要があります。

在留資格の更新、変更は法務大臣の広範な裁量に委ねられていますので、申請後においても追加書類などが求められることもあります。

法務大臣の広範な裁量に委ねられているということは、日本に滞在しても問題がないということを、書類などを使って立証していく必要があります。

そして、 在留期間更新、在留資格変更の許可、不許可が下される標準処理期間(許可、不許可の決定が下されるまでの目安の期間)は2週間から1ヶ月とされています。

標準処理期間なので1ヶ月を超える場合も、もちろんあります。

在留資格の種類は?

ちなみに、在留資格には

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務
企業内転勤、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学
研修、家族滞在、特定活動、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

上記、在留資格に分類されています。

まとめ

2016030702

外国人の方にとって、慣れない日本での在留期間の更新、在留資格の変更は大変な作業であると思われます。
わからないこと、不明点があっても相談する機会もあまりないかもしれません。

また、一人で手続きをすることに不安を覚えることもあるかもしれません。

そのような場合は、法務の専門家である行政書士に一度相談してください。
在留期間更新、在留資格変更、どちらのケースにおいても親身になって相談にのってくれます。

また気をつけなければならないことは、
在留期間の更新もそうですが、日本での活動内容が変更されているにも関わらず、入国管理局へ在留資格変更申請をしなかった場合は、不法滞在者とされ退去強制の対象になる可能性もあります。

そのようなことになった場合、せっかく自己の目標を達成するために日本に来たにも関わらず、母国に帰国しなければなりません。

日常生活においても行政書士がいることで、強い味方になってくれると思います。

今回は、在留期間更新申請、在留資格変更申請について書いてきました。
在留期間の更新、在留資格の変更を考えている外国人の方の参考になれば幸いです。

関連記事

最近の記事

  1. 介護分野の特定技能協議会の加入について

  2. 大阪で民泊許可をもらうために役立つエントリー

  3. 大阪で古物商の許可申請をする際に役立つエントリー

  4. 沖縄県で建設業許可申請をする時に役立つエントリー

  5. 特区民泊の許可実績について