中古品を転売するリサイクルショップや最近では、個人でも副業として他人から安く買ってネットで転売して利益を上げるビジネスを行っているという方も多く存在しています。
このようなビジネスを行う場合は古物商許可申請を警察署にする必要があり、古物商許可を取得しないまま上記ビジネスを開始した場合、無許可営業として罰せられることになります。
古物商の許可申請は個人でも申請は可能ですが、古物商許可申請を行政書士に依頼して、リサイクルショップやネットでの転売ビジネスの事業の準備などに集中する方も沢山おられます。
そこで今回は、古物商許可申請を行政書士に頼む際に役立つことを書いていきます。
リサイクルショップや転売ビジネスなど、古物商許可が必要な事業を始めようとしている方の参考になれば幸いです。
1、時間が短縮できる
古物商許可申請は一定の書類を収集・作成し、事業の開始する場所を管轄する警察署にその書類を提出しなければなりません。
つまり個人で申請する場合は、法務局や役所に足を運び、必要書類を収集し、またその合間に自身の略歴書などを作成することになります。
慣れない申請をする場合、書類の不備などで何度も役所に足を運ぶことになり、効率が悪く時間がかかることが多々あります。
また、古物商許可を取得しようとしている方の大半は、これから古物を扱うビジネスを開始しようとしている方です。
そうなると、事業準備や営業などを行う必要があるので中々、時間を取ることが難しいのではないのでしょうか?
そこで、法務の専門家である行政書士に依頼することで、迅速かつ効率的に古物商許可申請をすることが可能になります。
古物商許可を業務として扱っている行政書士は、効率的に書類の収集、作成まで行うことが可能なので、依頼者の方の負担を大幅に軽減することができます。
その観点から、個人で古物商の申請をするよりも、確実に時間の短縮をすることが可能になります。
2、書類の用意も行政書士が
行政書士に依頼をした場合、基本的には依頼者の方が準備する書類はありません。
最初にヒアリングをして、古物商許可が必要かどうか判断させて頂くことができれば、あとはメールなどで申請者の方の略歴などの情報を頂くことができれば、行政書士が作成します。
そのような点から、行政書士に依頼することのメリットの一つとして、依頼者の方は書類の収集・作成の手間がかかりませんので、古物を扱うビジネスの営業や準備に集中することができます。
3、警察へ行く手間がなくなる
行政書士に依頼した場合、警察署への古物商の許可申請は依頼者に変わって行政書士が代理で申請することになりますので、この時点では依頼者の方が警察署に行く手間は省略することができます。
しかし、古物商の許可がおりた場合、古物商許可証が公安委員会から発行されます。
この公安委員会から発行された古物商許可証は、古物商許可申請をした警察署から受け取ることになります。
この古物商許可証に限っては、
法人の場合は代表者や古物商を行う営業所の管理者などの関係者が受け取りにいく必要があり、個人の場合は、申請者が自ら受け取りに行く必要があります。
なぜなら、古物商許可証の受け取り時に、警察署の担当者から簡単な古物商についての説明を受ける必要があるからです。
つまり、行政書士に依頼した場合は、依頼者の方が警察署に足を運ぶ必要があるのは、基本的には1度のみになります。
行政書士に依頼することで、何度も警察署に足を運ぶ必要がなくなりますので、この点も、行政書士に依頼するメリットになります。
古物にあたる品目とは?
古物にあたる品目は
古物営業法施行規則により、13品目に分類されています。
1、美術品
あらゆる物品について美術的価値を有しているもの
例、絵画、書、彫刻、工芸品など
2、衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
例、着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団など
3、時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
例、時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類など
4、自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
例、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
5、自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品
例、タイヤ、サイドミラーなど
6、自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
例、空気入れ、かご、カバーなど
7、写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器など
例、カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡など
8、事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機会及び器具
例、レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックスなど
9、機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の清算、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
例、工作機械、土木機械、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
10、道具類
1〜9、11〜13に掲げる物品以外のもの
例、家具、楽器、運動用具、CD・DVD,ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
11、皮革、ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
例、鞄、バッグ、靴、毛皮類など
12、書籍
13、金券類
例、商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種回数券、郵便切手、テレホンカードなど
などといった、上記13品目に分類されています。
上記品目を取扱う場合には、古物商許可が必要になります。
委託販売でも古物商許可は必要か?
委託販売でも古物商許可は必要になります。
委託販売とは
古物を買い取るのではなく、依頼されて引き受けることをいいます。
つまり、委託者の古物を預かり、その古物の売買や交換が成立した後に手数料を受け取ることを委託販売といいます。
例えば
AさんがBさん(委託者)から中古の絵画を預かり、これをCさんに売却した場合、Bさん(委託者)から販売手数料を報酬として受け取るということです。
この委託販売は委託者、古物商側の双方にもメリットがありますので、このような委託販売としてビジネスを行う場合もあります。
この場合でも、古物商許可を取得しなければ、無許可営業として罰則を受ける可能性がありますので、古物商許可が必要になります。
個人名義の古物商の許可を法人で流用できる?
個人名義で得た古物商の許可は、その方が個人で取得したものになります。
つまり、取得した古物商許可が個人名義で取得したものであれば、
例え、その名義が法人の代表取締役の名前であっても、その法人は古物商を行うことはできません。
仮にそのようなケースで、古物商を行うと無許可営業として罰則を受ける可能性があります。
したがって、法人として古物商を行う場合は、新たに古物商の許可を取得する必要があります。
まとめ
古物商許可を取得しないまま、営業を開始してしまうと無許可営業として罰則を受けることがあります。
また、古物商許可が必要なケースと、不要なケースもあるので注意が必要です。
古物商許可は個人でも申請をすることは可能ですが、時間がかかり、申請者の営業に支障をきたす可能性があります。
行政書士に依頼することで、迅速かつ効率的に古物商許可を取得することが可能になります。
また、古物商許可申請以外においても、必要な法務的アドバイスも受けることが可能になりますので、行政書士に古物商許可申請を依頼するメリットは多くあります。
また、古物商許可取得後も行政書士とお付き合いがあることで、様々な法務相談をすることが可能となります。
古物商許可の取得を検討している方は、一度行政書士に相談してみてはどうでしょうか?
皆様の参考になれば幸いです。
古物商の許可、変更に関する相談は綿谷行政書士法務事務所へお気軽にお問い合せ下さい。
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