帰化申請

帰化申請に必要な書類を全公開

帰化申請の相談を多く受けていると、依頼者の方の多くが「帰化申請をするにあたって何から書類を集めて良いのかわからない。」といった悩みを持っています。
また、個人で帰化申請の書類を集めていたが難しくなり、途中で行政書士に依頼するという方も多くいらっしゃいます。

もちろん、個人で帰化申請をすることも可能です。
しかし、帰化申請には必要な書類が膨大にあり「何から手をつけて良いのかわからない。」といった方も多くいるのが現状です。

そこで、今回は帰化申請に必要な書類を公開していきます。
帰化申請を検討中の方の参考になれば幸いです。

帰化申請に必要な代表的な書類は?

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帰化申請に必要な書類の中で、代表的な書類

1、親族の概要を記載した書面(帰化申請者以外の家族関係を記載していきます。)

2、履歴書(出生から現在までの経歴を記載していきます。また、過去5年間の海外への渡航歴なども記載します。この履歴書は、15歳未満の方は不要です。)

3、帰化許可申請書(帰化申請をする方の住所や帰化後の本籍地、氏名などを記載していきます。)

4、5cm×5cmの写真2枚(帰化許可申請書に添付します。)

5、帰化の動機書(何故、帰化をしたいかなどの動機を記載していきます。この動機書は帰化申請者の方が自筆で記載しなければなりません。また、特別永住者の方や15歳未満の方は、帰化の動機書は不要です。)

6、生計の概要を記載した書面(1ヶ月の収支を記載していきます。また不動産などを持っている場合は、現在のおおよその価格なども記載していきます。)

7、住民票(同居者全員の住民票が必要になります。そして、この住民票には国籍、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カード等の番号が記載されていることが必要になります。また、平成24年7月9日以降に引っ越し等で居住地が変更している場合は、住民票の除票が必要になります。)

8、日本の戸籍謄本(日本人の婚約者や配偶者、前夫、妻が日本人、兄弟姉妹などが帰化申請をしている場合等は日本の戸籍謄本が必要になります。)

9、在勤給与証明書(勤務先から直近1ヶ月の給与証明書を取得しなければなりません。特別永住者の方は、給与明細書と社員証の写しでも申請は可能です。)

10、事業の概要を記載した書面(自営業や経営者の方は、事業所の名称、売上高、純利益などを記載しなければなりません。また借入金や、主な取引先がある場合はそのことも記載していきます。)

11、営業許可証、免許書類の写し(行政等から許可が必要な事業を行っている場合は、営業許可証などの写しが必要になります。)

12、源泉徴収票(給与所得者の場合)

13、確定申告書の写し、所得税納税証明書、個人事業税納税証明書、消費税納税証明書(自営業の場合)

14、納税証明書

15、課税(非課税)証明書

16、自動車運転免許証の写し

17、運転記録証明書(過去5年間3ヶ月以内のものが必要になります。)

18、最終学校の卒業証明書・卒業証の写し、在籍証明書など

19、土地・建物登記事項証明書(不動産を所有している場合に必要になります。)

20、賃貸借契約書(居宅や事業所を賃貸で借りている場合などに必要になります。)

21、居宅付近の略図、勤務先の略図(周辺の地図を作成する必要があります。)児童手当を受け取っている場合は、児童手当通知書の写しなど

22、出生届記載事項証明書(帰化申請者が日本で生まれている場合に必要になります。)

23、死亡届記載事項証明書(父・母のいずれかが亡くなっている場合等に必要になります。)

24、婚姻届記載事項証明書

25、離婚届記載事項証明書

などが必要になります。ただし、それぞれの生活状況によって必要な書類が異なりますので、不明点がある方は行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

韓国籍から帰化申請に必要な書類

特別永住者の方も含め韓国籍から帰化申請をするために必要な書類は

1、基本証明書
2、家族関係証明書
3、婚姻関係証明書
4、入養関係証明書
5、新養子入養関係証明書
6、韓国の除籍謄本

上記書類を韓国領事館から取得する必要があります。
また、韓国の除籍謄本は申請者の出生前までのものが必要になりますので、遡って取得する必要があります。

最近では、法務省の通達により除籍謄本の収集が厳格になっていますので、中には50枚を超える除籍謄本が出てくる場合もあります。

また、この書類は全て韓国語で記載されていますので、上記書類を日本語に翻訳した書類も法務局で帰化申請をする際に必要になります。

中国籍から帰化申請に必要な書類

1、国籍証明書(この国籍証明書は申請前に取得することをお勧めします。)
2、出生公証書
3、死亡公証書
4、結婚公証書(中国籍の方が日本で結婚している場合は、大使館で発行されている結婚証のコピーでも可)
5、離婚公証書
6、親族関係公証書

申請者の状況によっては不要な書類もありますので、必ずしも全て必要だということではありません。そして、申請者のものだけではなく、申請者の父母の公証書も必要になる場合もあります。

また、この書類に関しても帰化申請をする際には、日本語に翻訳した書類が必要になります。

通るのに難しい点

1、帰化申請の要件を満たしていない
2、年金や住民税などが未納
3、過去に重大な犯罪歴がある
4、頻繁に交通違反を犯している
5、毎月の生活費がマイナスである

などがあれば、帰化申請が難しい場合があります。

しかし、上記事由があったとしても帰化申請ができる場合もありますので、その場合は一度、行政書士のような法務の専門家に相談することをお勧めします。

役所は平日の昼間に対応していない

帰化申請をする場合に必要となる、住民票や土地・建物の登記謄本などは市役所や法務局から取得することになります。また、帰化申請をする場合は、法務局の国籍課に行き、どの書類が必要なのか相談する必要が出てきます。

しかし、市役所や法務局は、土日祝日については休みとなっており対応はしてくれません。

個人で帰化申請をする場合は、仕事を休み又は、空いた時間で書類の収集・相談に行く必要があります。

しかしながら、帰化申請には必要な書類が膨大にあり、また自身で作成しなければならい書類もあります。

そのようなことから、行政手続きに慣れていない場合は、何度も市役所や法務局に足を運ぶことになり、労力がかなりかかります。

そうなると、帰化申請をするまでに多くの時間がかかってしまいます。

また帰化申請に必要な書類の中には、有効期間が決まっており、一定の期間が過ぎると再度取得しなければならない書類もあります。

そのようなことを避けるためには、法務の専門家である行政書士に依頼することも大変有効な手段になります。

帰化申請を検討している方は、一度行政書士に相談をすることをお勧めします。

まとめ

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帰化申請に必要な書類について書いてきました。

一言で帰化申請と言っても、それぞれの生活状況によって必要な書類が変わってきます。

また、特別永住者の方などは帰化の動機書など一定の書類が免除されています。

しかし、特別永住者の方などが帰化をする場合(簡易帰化)は帰化をするための要件は緩和されていますが、必要な書類の量は普通帰化の場合とあまり変わりません。

帰化申請は個人でもすることはできますが、行政書士に依頼することによって、迅速かつ効率的に帰化申請をすることも可能になります。

帰化申請を検討している方は、一度行政書士に相談してみてはどうでしょうか?
きっと、皆様のお力になってくれます。

帰化申請を検討している方は、是非今回の内容を参考にしてください。
皆様の参考になれば幸いです。

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