離婚協議書

離婚する前に別居する時のポイントや、離婚後のトラブルについて

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日本では現在3組に1組の割合で離婚しているというデータがあります。

しかし、離婚を考えた場合において、離婚する前に別居をする方もおおくいるのではないのでしょうか?

また、離婚後においても、お金や子供に関するトラブルが起こる場合もあります。

そこで今回は、離婚する前に別居する時のポイントや、離婚後に起こってしまうトラブルの注意点について書いてきます。

皆様の参考になれば幸いです。

別居する際の注意点はどのようなこと?

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離婚する前に別居をするケースは沢山あります。
また、裁判になった場合において別居期間が長くある方が、夫婦関係の破綻が認められやすいということもあります。

しかし、別居をする時には、後々になって困らないように注意しておくポイントがあります。

1、離婚の理由を明らかにすること

別居をする時は、離婚理由を相手に事前に伝えておくことが必要になります。

なぜなら、離婚理由を伝えないまま一方的に家を出て行った場合は、夫婦の同居義務違反とみなされることがあります。

その場合は、出て行った側が離婚の有責者にされてしまう可能性がありますので、別居をする際は離婚理由を告げて別居することを忘れてはなりません。

しかし、DVなどの理由で別居する場合は、離婚理由を告げることが難しいこともありますので、このようケースの場合は離婚理由を明示せずに出て行ったとしても、有責にはなりません

2、一方的に離婚届を提出されないようにする対策をすること

夫婦の話し合いで離婚の条件を決めている段階で、相手方に勝手に離婚届を提出されないように、対策を取る必要があります。

なぜなら、離婚届は一方の了承がない場合でも、離婚届の記載事項に不備さえなければ受理されてしまい、その時点で離婚が成立してしまいます。

そのような事態を避けるために、役所で離婚届の不受理申出の手続きをしておく必要があります。

この不受理申出は、不受理申出取下書を提出するまでは、相手が勝手に離婚届を提出したとしても受理されることはありません。

したがって、離婚協議が行われている中で別居をしたとしても、離婚届を勝手に提出される心配はないので、安心して離婚条件の話し合いをすることができます。

3、子供を連れて別居すること

仮に未成年の子供がいる場合に、離婚後にその子供の親権者になりたい場合には、子供を連れて別居する必要があります。

なぜなら、裁判所が親権者を決定する時は、現状維持の原則というものが考慮されるからです。

現状維持の原則とは、簡単にいうと、現在子供を監護している親側を優先的に親権者にするということです。

つまり、相手側のところに子供を残したままにして家を出て、そのまま離婚をしてしまうと、裁判になった場合において相手側に親権が認められる可能性があるということになります。

4、別居中は婚姻費用の請求ができること

離婚が成立していない場合は、別居中においても婚姻費用の請求ができます。
婚姻費用とは、衣食住や医療、教育などの結婚生活に必要な生活費のことをいいます。

婚姻費用関して民法では、夫婦は同レベルの生活であることが規定されています。
つまり、別居中であっても相手が婚姻費用を支払わない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し立てることができます。

気をつけるべき別居をするときのポイントをまとめると
1、離婚理由を明らかにして別居をすること
2、離婚届の不受理申出を役所に提出すること
3、親権を持つことを考えている場合は、子供を連れて別居すること
4、別居中も婚姻費用の請求ができるということ

別居をする際は、上記4点について気をつけておく必要があります。

離婚後のトラブルにはどのようなものがあるの?

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離婚をした後においてもトラブルが起こるケースがあります。
離婚後のトラブルで多いものは、
1、お金に関するトラブル
2、子供をめぐるトラブル

が考えられます。

お金に関するトラブル

離婚の時に決めた養育費や慰謝料などの支払をしてもらえなかったり、支払が滞ったりする場合があります。

このようなケースでは、すぐに相手方に内容証明郵便などを送付し、支払を催促することになります。

しかし、内容証明郵便などで支払を催促しても、相手方が支払に応じないときは、協議離婚の場合は家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。

調停でも決着しない場合は、裁判所で審判がくだります。
審判が決定しても支払われない場合は、強制執行をすることが可能になります。

ただし、離婚協議書公正証書にしている場合は、調停等を経ることなく強制執行の申立てをすることができます。

したがって、協議離婚の場合は、離婚協議書を作成し、書面として残しておく必要があります。
離婚協議書の作成は行政書士などの法務の専門家に相談し、作成することをお勧めします。

協議離婚以外の場合は、家庭裁判所に履行勧告をすることになります。
その後、履行命令が出され、それでも相手方が支払おうとはしない場合は、強制執行を裁判所に申し立てることになります。

子供をめぐるトラブル

面接交渉(離婚後に子供と別居することになった親が、子供に会う権利のこと)のときに、相手方が子供を連れ去ってしまうというケースもあります。

そのような場合には、家庭裁判所に子供の引渡しの調停を申し立てることになります。

また、親権者が子供を虐待しているといった場合は、家庭裁判所に監護権や親権の変更を求めることも可能になります。

まとめ

離婚する前には別居などをすることが多くあります。
別居をする時には、注意しなければならないこともありますので、気をつけていかなければなりません。

また、離婚をした後にもトラブルなどの問題が起こるケースがあります。

日本では、約90%が夫婦の話し合いで離婚が成立する協議離婚で離婚が行われています。
つまり、夫婦の話し合いで決められたことが履行されないといったことで、トラブルが起こるケースが多くあるとうことです。

そのような、トラブルを事前に防止するために、協議離婚の時は離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをお勧めします。

離婚協議書の作成は、行政書士などの法務の専門家も業務として行っています。

そのようなことから、協議離婚で離婚をする場合は、行政書士に相談することも、一つの選択肢として検討してみることも、今後のトラブルを事前に防止するためには有効な手段になります。

今回は離婚前に別居をする時の注意点や、離婚後のトラブルについて書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。

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