行政書士として、許認可申請の相談を受けていると、「大阪でバーの開業を考えているのですが?」という相談を受けることがあります。
なぜなら、バーの開業や経営をするにあたっては、保健所から飲食店を開業するための許可を取得し、必要があればお店の所在地を管轄する警察署に対して、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
そのようなことから、無許可でバーのお店を経営することはできません。上記理由から、行政書士として法務アドバイスをすることが多くあります。
そこで、今回はバーの開業や経営を考えている方に役立つことを書いていきます。
皆様の参考になれば幸いです。
バーの開業に必要な深夜酒類提供飲食店の届出については、以下の記事でも詳細に解説しています。↓
2022.08.16
深夜酒類提供飲食店営業の届出(許可)とは(大阪の場合の必要書類も解説)
深夜0時を回ってもお酒(種類)を提供するバー等の飲食店を営業するためには、飲食店営業の許可だけではなく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う必要...
バーを作るために大切なコンセプトを考える
バーを開業するにあたっては、まずはお店のコンセプトを決めていく必要があります。
このコンセプトがしっかりしていないと、流行や景気に左右されやすく、一貫性のないお店になってしまうからです。
そして、このコンセプトがしっかりしていると、「このバーに行くとこのような楽しみがある。」といったような期待が持てるようになり、お客様はリピーターになってくれるようになります。
コンセプトづくりのヒントは?
まずは、どんなお店にしたいのかイメージすること
例えば
音楽やインテリアなど、自分の好きなものに囲まれながら過ごしたいなどのように趣味を表現していきたいことや、
お酒の知識は誰にも負けないので、腕試しをしていきたいなどのように、趣味や腕試しといったことでどんなお店にしていきたいかを考えていきます。
その上で
資金はどれくらいあるのか?経験はどれくらいあるのか?技術・知識はどれくらいなのか?といったように、やりたいことに対して何ができるのかを考えていきます。
例えば
趣味を表現したい場合は
インテリアのコレクションが沢山あるので、それを皆に見に来て欲しい
腕試しを考えている場合は
大きなボトル棚が欲しい
などといったことをあらゆる方向から考えていくことになります。
そのようなことを踏まえた上で、
コンセプトを決めていきます。
ソファーの座り心地を楽しむことができる、椅子にこだわったバー
回転率で勝負する立ち飲みバー
といったことを決めていきます。
コンセプトにニーズを分析し組み合わせていく
バーの経営を継続していくためには、利益を上げていかなければなりません。
そこで、5W2Hからお客様のニーズを分析していく必要があります。
1、WHEN(いつ)
曜日や日にち、時間帯によっては来店される客層は変わってきます。
また、時間帯によっては客単価も変えていく必要があります。
2、WHERE(どこで)
バーの所在地が駅前なら、安くて入店しやすいお店に
住宅街なら落ち着いた隠れ家的なお店に
といったように、場所によって求められるものは異なってきます。
3、WHO(だれが)
どんな人に来て欲しいのか?どんな人が利用するのか?を考える必要があります。
4、WHAT(何を)
何を売りにしたいのか?何が売りになるのか?などといった目的を考えていきます。
5、WHY(どうして)
なぜお店にやってくるのか?などを考えていきます。
6、HOW(どのように)
騒ぎたいのか?それともくつろぎに来るのか?といったように、お店をどのように使用していくのかを考えていきます。
7、HOW MUCH(いくら)
商品の値段はもちろんですが、仕入額や人件費などの経費についても考えて区必要があります。
バーの経営だけではなく、どの事業でもそうですが、上記7つの要素を自分なりに分析し、活用していくことが必要になります。
個人でバー開業するメリットとデメリットは何?
今も、昔も独立して自分のお店を持ちたいと考える方は沢山いらっしゃいます。
その上で、まずは個人事業として始める方も沢山おられます。
では、個人でバーを経営する時にメリットやデメリットはあるのでしょうか?
メリット
1、お金さえあれば、誰でも簡単に始められる。
(保健所、警察署に必要な届出を行い、食品衛生責任者の資格を持っているなど一定の要件は必要)
2、会社の上司などの気を使うことなく、自分の好きなように仕事をすることができる。
3、好きなことをしているので、困難なことがあっても長く続けることができる。
デメリット
1、法人とは違い、借入などの資金調達が難しい
2、税制面で法人より不利になることもある
3、法人経営とは違い、社会的信用が低くなる。
簡単にまとめましたが、上記のようなメリット、デメリットが存在しています。
もちろん、始めから会社を設立してバーの経営を始める方もいらっしゃいますので、個人事業と会社設立で迷われている方は、法務の専門家である行政書士に相談することも一つの選択肢として有効な手段になります。
会社設立の時に必要になる定款(電子定款)については、以下の記事で詳しく解説をしています。↓
2022.03.26
電子定款認証のやり方や作成方法、流れ等を行政書士が解説します。
資本金が1円以上あれば会社設立ができるようになったため、個人事業から法人成りをするケースや副業の一環として会社を設立し事業を行うことが簡単に...
深夜酒類提供飲食店営業の届出行政書士に依頼するメリット
深夜0時を過ぎてもお酒を提供するためには、店舗の所在地を管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。
この深夜酒類提供飲食店営業の届出は店舗の求積図が必要になったり、管轄する警察署によってはローカルルールがあり、手続きが複雑になります。
そのような時には、法務の専門家である行政書士に依頼するとスムーズに手続きを行うことができるようになります。
行政書士に依頼することのメリットとしては、以下の手続き等のサポートが可能です。
・保健所への申請
・警察署への届出
・消防署への届出
などといった必要な事項についても、アドバイスや書類作成をすることが可能
そのため、バーの開業にあたっては、一度行政書士に相談することをお勧めします。
行政書士に深夜酒類提供飲食店営業の届出の相談を検討している方は、以下の記事も参考にしてください。↓(当社が運営している深夜酒類提供飲食店の届出専門サイトに移動します。)
・深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士に依頼した場合の費用の相場
まとめ
大阪では梅田や難波、心斎橋といったように繁華街でバーを経営している方も多くいらっしゃいます。
また、地域密着でバーを経営している方も沢山いらっしゃいます。
また、開業する前には行政に対して必要な許可や届出が必要になります。
この許可取得などに手間取ることもあり、本来必要な営業準備が上手くできない方もいらっしゃいます。
スムーズにバーを開業するために、書類の作成や届出などは行政書士に依頼をすることも有効な手段になります。
当事務所でもバーの開業をサポートさせて頂きますので、是非一度ご相談ください。
必ずお力になります。
以下の記事もよく読まれていますので参考にしてください。↓
2022.08.17
深夜酒類提供飲食店営業届の書き方(記入例)について解説
バー等を開業し、深夜0時を超えて酒類(お酒)を提供する場合、店舗の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に深夜酒類提供飲食店営業を行う旨の届出...