離婚協議書

離婚をする時の財産分与はどうなるの?その方法は?

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離婚を考えた場合に、ほとんどの場合は夫婦の話し合いで離婚が成立する協議離婚で離婚が行われます。

協議離婚で離婚をする場合は夫婦の話し合いで、親権、慰謝料の額、子供との面接交渉について、養育費などの条件を決めていくことになります。

その際に、決めておくべきものの一つに財産分与についても決めていく必要があります。

今回は、この財産分与について書いていきます。
皆様の参考になれば幸いです。

財産分与とは?

財産分与とは、結婚後に夫婦が取得した財産をそれぞれについて分け合うことをいいます。

結婚後、夫婦が協力して取得した財産であれば、例え名義がどちらのものであったとしても、夫婦の共有財産とみなされます。

つまり、離婚原因を作った配偶者であっても、財産分与を請求することも可能であるということです。
もちろん、専業主婦(夫)であったとしても、妻(夫)の支えがあって財産を築くことができたということになりますので、当然に財産分与を請求することができます。

財産分与の対象となる財産にはどのようなものがあるの?

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上述した通り、結婚後に夫婦が取得した財産は共有財産と呼ばれ、財産分与の対象になります。

例えば

現金、預貯金、株や国債などの有価証券、土地や建物などの不動産、ゴルフ会員権、家財道具(小額な日用品などは対象外になります。)自家用車、高額な宝石・美術品・骨董品
などが共有財産とされます。
また、年金や保険金、退職金、ローンなども財産分与の対象になります。

しかし、財産分与の対象にならない財産もあります。
そのような財産を特有財産といいます。

特有財産には

結婚前の預貯金、結婚前からの所有物、相続した財産、洋服やカバンなど日常的に単独で使用しているもの、結婚前にした借金
などは特有財産とされますので、財産分与の対象にはなりません。

財産分与を行う手順は?

財産分与の一般的な手順は
始めに持っている全ての共有財産を把握するために、共有財産をリストアップしていきます。

そして、そのリストに基づいて共有財産の総額を算出していきます。
その後、共有財産の総額が把握ができたらお互いの分与の割合を決めていきます。

一般的には、分与の割合は2分の1ずつが基準とされていますが、
原則的には、その取り決めは夫婦の話し合いで自由に決めることができます。

財産分与の方法は?

共有財産の分与の割合が夫婦の話し合いで合意に至ったら、財産分与の方法を決めていきます。

現金や預貯金といった共有財産については、一目で金額を把握することができるので、容易に財産分与を行うことができます。

例えば、夫婦の話し合いで決まった財産分与の割合に応じた金額を自分名義の銀行口座に入金してもらうといったことが考えられます。

また、現金や預貯金の財産分与は原則的には非課税になるといった利点があります。

しかし、不動産や株式などを分与する場合は、そのままでは分けることができないからです。

そのようなことから、その時点での評価額で換金して財産を分与するのか?
それとも、
財産を取得した側が差額を現金で支払うのか?
といったことを決めていかなければなりません。

そして、離婚をする場合は、夫婦の話し合いで離婚が成立する協議離婚で離婚をするケースが多いので、財産分与の内容を離婚協議書にまとめ公正証書にしておくことをお勧めします。

また、夫婦の話し合いで財産分与の内容が合意に至らなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行うことになります。

調停でも合意に至らなかった時は、審判に移行していきます。

連帯保証人になっている場合は?

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例えば、夫個人の借金であったとしても、妻がその借金の連帯保証人になっている場合は、連帯保証人として借金をしている夫と同等の責任を負っていることになります。

つまり、離婚後であってもその借金の債権者から返済請求が行われた場合、本人の代わりにその借金を返済しなければならない義務が生じますので、自身が連帯保証人になっている債務があるかの確認はしておく必要があります。

まとめ

離婚後の生活を考えた場合、養育費や親権、慰謝料なども決めておくことも、大切なことですが、財産分与についてもしっかりと話し合って決めておく必要があります。

財産分与の内容を決める時は、どのような割合で財産を分与するのか?また、不動産などの財産などはどのような方法で分けるのか?といったことも詳細に決めておく必要があります。

離婚前に、夫婦の話し合いで内容を詳細に決めておかないと、離婚後に
そんな約束はしていない。」などと言われ、支払いを拒まれるケースもあります。

そのようなことを避けるために、協議離婚で離婚をする場合は、離婚協議書を作成し、公正証書にしておくことをお勧めします。

また、自分自身で離婚協議書を作成することを不安に感じる方は、法務の専門家である行政書士に離婚協議書の作成を依頼することも、選択肢の1つとして有効な手段になります。

今回は、離婚する時の財産分与について書いてきました。
皆様の参考になれば幸いです。

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