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日本で国際結婚をする時の手続きをまとめました

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「帰化をして、日本国籍を取得したい。」という理由の中に、結婚をする前に帰化をしておきたいという理由や、結婚後に帰化を考えているという理由があります。

例えば、日本国内で日本国籍の人と外国国籍の方が結婚する場合においても、帰化を考える方が多くいらっしゃいます。

いわゆる、「国際結婚」と言われるものです。

今回は、日本で国際結婚をする時の手続きについてまとめました。日本において国際結婚や帰化申請等を検討している方の参考になれば幸いです。

日本で国際結婚をする際の手続きについて

日本で国際結婚をする時の手続きについては、2つの手続きの方法があります。
日本の役所で先に手続きをする場合
結婚相手の国(在日大使館・領事館)で先に手続きをする場合
の2つの手続き方法が考えられます。

ここでは、日本の役所で先に手続きをする場合について詳しく解説していきます。

日本の役所で先に手続きをする場合

日本の役所で先に手続きをする場合は、住んでいる地域の役所にある戸籍課窓口で手続きをする必要があります。

日本で国際結婚をする際に必要な書類は?

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日本で国際結婚をする際に必要な書類は、

  • 婚姻届書
  • 日本人の戸籍謄本
  • 婚姻要件具備証明書
  • パスポート

などが必要になります。

婚姻要件具備証明書とは?

婚姻要件具備証明書とは、

外国籍の婚約者が独身であり、その外国籍の方の国の法律で結婚できる条件を備えているということを、相手国政府証明した公的文書とされています。

婚姻要件具備証明書発行後の流れについて

婚姻要件具備証明書は外国国籍の方の在日大使館・領事館で発行されます。

日本に提出する際には、日本語訳が必要になりますので注意が必要です。

また、国によって婚姻要件具備証明書を取得するための書類が異なることや、国によっては発行されないこともありますので、事前に在日大使館・領事館で確認を取っておくことをお勧めします。

上記記載した書類などを、役所に提出して書類が要件等満たしていれば、婚姻届が受理されることになります。

ただし、要件を満たしていない場合や、要確認が必要とされた場合には、法務局へ受理照会に出されることになり、法務省の判断を待つことになります。
この場合は、法務局から直接聞き取りなどがありますので、正式に受理されるまで、数ヶ月の期間が必要になります。

無事、婚姻届が受理されると日本においては結婚が正式に認められますので、役所の戸籍課窓口で婚姻受理証明書を発行してもらうことになります。

その後、在日大使館・領事館で婚姻受理証明書を含む必要書類(国によって必要な書類が異なりますので、要確認)を届出して受理されると、相手国でも結婚が正式に認められます。

また、在日大使館・領事館でも婚姻受理証明書が発行されます。
この証明書は、婚姻後に帰化ではなく日本人配偶者等の在留資格へ変更する場合は必要になりますので、在留資格を変更する場合は、忘れずに取得しておきたいものになります。

日本で国際結婚をする際のメリットは?

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日本で国際結婚するメリットについては、実務上の視点と個人的な視点で考えてみると

1、帰化をするための要件が緩和される

外国籍の方が日本人と結婚することで、帰化申請をするための要件が緩和されます。(要件が緩和されるだけであって、書類の量が少なくなったり、審査が緩くなったりするといったものではありません。)

例えば、
通常の場合は、帰化申請をするためには「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要になります。

日本人と結婚することによって、引き続き3年以上日本に住所を有すること、若しくは結婚後3年以上が経過し1年以上日本に住んでいることで、帰化申請における居住要件を満たすことができるといったように、帰化するための要件が緩和されます。

(居住要件以外にも帰化申請をするためには、他の要件がありますので全ての要件を満たさなければ帰化申請はできません。)

2、在留資格の変更

日本人と結婚することで、「日本人の配偶者等」の資格に変更することができます。

「日本人の配偶者等」の在留資格に変更することで、活動の制限がなくなるといったメリットがあります。

しかし、最近は偽装結婚等の問題がありますので、審査厳しい傾向にあります。

3、子供が話すことができる言語の多様化

国際結婚をすることで、日本語に加え、外国人配偶者母国語も話すことができるようになるかもしれないので、子供がバイリンガルになる可能性があります。

4、知らなかった文化を学ぶことができる

日本人同士で結婚すると日本国内の文化についてしか触れることが出来ないかもしれません。しかし、外国人の方と結婚することによって、他の国の文化について学ぶことができるようになります。

知らなかった世界を知ることが出来ることは、国際結婚だから出来ることです。

日本で国際結婚をする際のデメリットは?

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日本で国際結婚をする時のデメリット

1、結婚するための手続きが複雑

国際結婚をする場合は、日本人同士で結婚する場合とは異なり、在日大使館・領事館に行く必要があります。
また、婚姻要件具備証明書等の書類を翻訳しなければならないなど、日本人同士で結婚をする時に比べ、手続きが複雑になります。

2、在留資格を変更する手続きが難化傾向

上述した通り、「日本人の配偶者等」に在留資格を変更する場合は、入国管理局で変更の申請をする必要があります。

「日本人の配偶者等」の資格に在留資格を変更すると、就労活動の制限がなくなりますので、活動することができる幅が大きくなります。

そのことによって、偽装結婚などの犯罪が多くなっており、審査厳しい傾向にあります。
申請書類など多くの書類が必要になりますので、変更をする時には時間がかかってしまいます。

3、帰省するのにも一苦労

日本と近い国の方と結婚していれば、帰省も比較的問題なくできると思います。

しかし、遠い国の方と結婚した場合は、帰省先まで移動するだけでも多くの労力を使うことになります。

また、もちろんパスポートなども必要になりますし、遠い国になると航空券などの費用もかかってきます。

4、言葉の問題

どちらかが相手の言葉を完璧に話したり、理解したりすることができれば問題はありませんが、言葉が違うことによって、お互いが思ったことなどをしっかり伝えることが出来ないこともあります。

相手の言葉を理解するためには、ある程度の時間が必要になりますので、始めのうちはコミュニケーションを取ることが大変な場合もあります。

まとめ

日本国内で国際結婚をするには、日本人同士が結婚する時よりも、複雑な手続きをする必要があります。

帰化申請をする理由などにも、日本人と結婚後、これからも日本で生活し、子供を日本で育てていきたいといった理由などもあります。

しかし、最近では偽装結婚の問題などの犯罪が多く発生しているため、在留資格の変更や帰化申請においても、結婚生活の実体が本当にあるのか?ということなど、かなり厳しく審査されることになります。

そのため、多くの書類を収集し立証していくことが必要になってきますので、多大な労力が必要になる可能性がありますので注意が必要です。

異なる国籍の人同士が結婚するということは、国による文化の違いや食生活など異なることが多くありますので、戸惑うことも沢山あると思います。しかし、それが国際結婚のメリットでもあり、デメリットでもあると感じます。

今回は国際結婚の手続きや必要書類、メリット・デメリットについて書いていきました。

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