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行政書士試験でも大切!法の下の平等について 憲法14条

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今回は行政書士試験の家庭教師の立場で憲法14条の法の下の平等について解説していきたいと思います。

14条は行政書士試験においても重要なポイントになりますので、しっかりと抑えておきたいところです。

法の下の平等とは?

憲法14条では、法の下の平等について規定されています。

憲法14条

1項 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない
2項 華族その他の貴族の制度は、これを認めない
3項 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

と規定されています。

つまり、14条の規定は国家は国民を不合理に差別してはならないと同時に、個々の国民に対しては平等権、すわち法的に平等に扱われる具体的な人権、不当な差別をされない権利を保障したものであると考えられています。

法の下の平等の意味について

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法の下の平等は2つの意味の考え方があります。

相対的平等

相対的平等とは、異なった取扱いをされたとしても、そのことに合理的な理由があれば違憲にならず、合理的な理由がないときに違憲になるということです。

形式的平等

形式的平等とは一律平等に取扱うことを意味します。

14条では上記形式的、相対的平等を保障していると考えられています。

14条1項の後段について

14条1項後段の列挙事由(人種、信条〜)は、例示列挙したものなので、列挙したもの以外の事由についても保障は及ぶことになります。

判例について

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法の下の平等は深入りをすると難しくなるので、ここでは合理的な理由があれば違憲とはならない。と考えていきましょう。

法の下の平等の判例については

尊属殺重罰規定違憲判決

旧刑法200条においては、立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、刑法199条の法定刑に比して著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法14条1項に違反するとされました。

非嫡出子相続分規定違憲決定

家族という共同体の中における個人の尊重がより明確に認識されてきたことや、子にとって自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されないこと。など嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたということで、憲法14条1項に違反しているとされました。

国籍法違憲訴訟判決

旧国籍法3条1項が設けられた当時の社会通念や社会的状況の下においては、立法目的との間に一定の合理的関連性があったというものができる。

しかし、現在の情勢の変化に照らしてみると、合理的関連性を見いだすことがもはや難しくなっている。

種々の内容を勘案すると、旧国籍法3条1項における区別については、立法目的自体に合理的な根拠は認められるものの、立法目的との間における合理的関連性はすでに失われ、旧国籍法3条1項の規定は合理性を書いた過剰な要件を課するものとなっているというべきである。とされ、憲法14条1項に違反するとされました。

議員定数不均衡の問題

14条の法の下の平等は、投票価値の平等も保障されると考えられています。
例えば、A選挙区では、1人の候補者が当選するには3万票必要な場合において、B選挙区では当選するには6万票が必要だったすると、A選挙区の1票には2倍の価値があるということになります。
これが、投票価値の平等において問題になります。(一票の格差)

議員定数不均衡の問題については、判例などもありますが
考え方としては
1、違憲と評価できる格差
2、合理的期間論
3、事情判決の法理
の順序で考えていく必要があります。

合理的期間論とは

合理的期間論とは、許容することができない格差が生じたとしても、それが合理的期間内に是正されない場合に、はじめて違憲という判断がなされるという考え方です。

事情判決の法理とは

事情判決の法理とは、定数配分規定が違憲となる場合でも、違法を宣言するにとどめ、選挙は無効としないということです。

まとめ

今回は、行政書士試験でも大切なポイントとなる、法の下の平等について考えてきました。

継続は必ず力になりますので、一歩一歩頑張っていきましょう!

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