おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
今年も残り半年…
色々挑戦していこうと思っております。活動状況はまた報告します!
さて、前回の続きからなのですが、代襲相続とは?ということでお話をしていきます。
民法では代襲相続は「相続開始以前に相続人となるべき者が死亡その他の事由で相続権を失った場合において、その者の直系卑属が、その者に代わって同一順位で相続することをいう」と規定されています。(887条2項、889条2項)
例えば
死亡したAには子供Cがおり、Cには子E(Aの孫)がいた。ここで、Cがすでに死亡していた場合、Eは、Cに代わって、Aを代襲相続する。
代襲相続ができるのは
被相続人の子
被相続人の兄弟姉妹
です。
では、代襲原因は
相続開始以前の死亡
欠格
排除
です。欠格、排除についてはこちらをご覧ください↓
また、再代襲相続という制度もあります。
上記で例えると
Eにはさらに子Fがいた。Eも死亡している場合はFが再代襲する。
※兄弟姉妹には再代襲相続は認められていないので注意が必要です。
相続財産を確実に相続するためには、しっかりとした相続人の調査が必要になります。
綿谷行政書士法務事務所では、「わかりやすく」「親切」「丁寧」に相続人調査を含む相続手続きをトータルサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!
次回は遺留分について述べていきます。
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