コラム

高額セミナーにおける特定商取引法について

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起業のための内容はないのに起業家育成プロジェクトと称し、若者に高額の受講料契約を結ばせたとして、福岡市のセミナー運営会社の経営者が逮捕されたというニュースが最近報道されました。

この事件では、特定商取引法違反の疑いで経営者が逮捕されています。(詐欺の疑いも視野に捜査も進められています。)

今回は、行政書士の立場でこの特定商取引法について考えていきたいと思います。

皆様の参考になれば幸いです。

特定商取引とは

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そもそも特定商取引とは
1、訪問販売(キャッチセールスなど)
2、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引(通販など)
3、連鎖販売取引(ネットワークビジネスなど)
4、特定継続的役務提供に係る取引(語学教室など)
5、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引(仕事の勧誘をして、必要な商品を購入させる商法など)

上記、取引を特定商取引と考えます。

特定商取引法の目的


特定商取引法の目的は、
①特定商取引を公正なものとし
②取引の相手方である購入者等が不当な損害を受けることのないよう必要な措置を講じることで

③取引の相手方である購入者等の利益の保護と適正かつ円滑な商品等の流通及び役務の提供を達成することにある

とされています。
つまり、取引の相手方となる一般消費者を保護しようということになります。

どのような規制があるの?

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特定商取引法では、各取引類型に応じて各々の諸規定が定められています。
以下に代表的な規定を記載していきます。(全ての取引類型に必ずしも適用されないので、ご注意ください。)

氏名等の表示

販売事業者(役務提供事業者)が、訪問販売をしようとするときは、その勧誘に先立って、相手方に対し、販売業者(役務提供事業者)の氏名又は名称・売買契約などの締結について勧誘する目的である旨及び勧誘目的である商品等の種類を明らかにしなければなりません。

書面の交付

営業所以外の場所において、商品等の申込みを受けた場合には、申込者に対して書面の交付をする必要があります。
記載すべき書面の内容には
1、商品等の種類
2、商品などの販売価格等
3、商品等の対価の支払時期及び方法
4、クーリングオフについて
などの事項を書面として交付しなければなりません。

誇大広告等の禁止

通信販売などを行う場合については、著しく事実に相違する表示をし、実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。とされています。

特定商取引法には、不当行為の禁止や承諾等の通知など多くの規定がされていますので、ここでは代表的なものだけの記載にとどまっておきます。

まとめ

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商品を購入する時などにおいては、その企業がしっかりとコンプライアンス(法令遵守)を守っているのか?ということをしっかりと確認しなければなりません。
特に、最近ではセミナー商法などの目に見えない商品を提供するビジネスが流行しております。

目に見えない高額なサービスを購入する場合においては、一度冷静に考えることも必要なのかもしれません。

最近起こったニュースから特定商取引法について考えてきました。
皆様の参考になれば幸いです。

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