古物商許可申請

外国人の方が古物商許可を取得するために必要なこと


中古品の売買をする場合など、古物営業法で規定されている古物を扱うビジネスを行う場合には、古物商許可を公安委員会から取得する必要があります。

古物商の許可は、日本人が上記営業を行う場合だけではなく、外国国籍の方が行う場合でも当然取得する必要があります。

そこで、今回は外国人の方が古物商の許可を取得する際に役立つことが考えていきます。

古物商許可の取得を考えている方の参考になれば幸いです。

古物商許可申請全般については以下の記事で解説をしています。↓

外国人の方が古物商を取得するときに注意すること


基本的には、日本人であっても外国国籍の方であっても、古物商の許可申請をする際に必要となる書類に大きな違いはありません

また、外国人の方が古物商許可を取得する場合は、在留資格の目的に応じた資格該当性が必要になります。

そのため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格等で会社員として働いている方が、副業として古物商を行うことは、法令違反になる可能性があるので注意が必要です。

「経営管理」の在留資格で中古品等の古物の売買を行う事業を展開する場合は、必ず事前に古物商許可を取得しておくことが必要になります。

このように外国人の方が古物商許可を取得する場合は、申請に必要な書類だけではなく、在留資格の活動目的等に適合しているかどうかも重要な視点になります。

「経営管理」ビザについては以下の記事で解説をしています。↓

日本人が古物商の許可を取得する場合との大きな違いは?


外国人の方が古物商の許可を取得する時と、日本人が古物商の許可を取得する時における大きな違いは、外国人の方には「身分証明書」を取得することができないので、古物商の許可申請時に添付書類として付けることができないということです。

身分証明書とは

古物商の許可申請で必要となる身分証明書とは、運転免許証などの身分証明書とは異なり、役所から発行してもらう身分証明書になります。

この身分証明書は

禁治産(現在は「制限行為能力者」)又は準禁治産(準制限行為能力者)の宣告、破産の通知を受けていない。
後見の登記の通知を受けていない。
ことを証明するために必要になります。

しかし、法務局で取得することになる「登記されていないことの証明書」は外国人の方であっても取得することが可能なので、古物商の許可申請時には添付書類として必要になります。

住所登録がされているかどうか


3ヶ月以上日本に滞在する場合(経営・管理ビザなど)は、住民票を取得することができますので、日本人の場合と同様に住民票を添付して古物商の許可申請をすることになります。

短期滞在等、住民票を取得することができない場合は、本国での住所登録等を証明する書類の提出が求められることになります。

その他補足書類について


外国人の方が、古物商の許可申請をする場合は、在留カードの写しなどが求められることがあります。

古物商の許可申請は、営業所を管轄する警察署で申請することになりますが、各警察署にはローカル・ルールと呼ばれる独自のルールが存在し、思いがけない書類の提出を求められることもありますので、注意が必要です。

まとめ


今回の内容をまとめると、日本人と外国人の方が古物商の許可申請をするために必要となる書類については、大きな違いはあまりありません。

しかし、上述した通り各警察署にはローカル・ルールと呼ばれる独自のルールが存在していることが多いので、個人で古物商の許可申請をする場合は、事前にどのような書類が必要になるのか?ということを相談することをお勧めします。

古物商の許可申請については、行政書士などの法務の専門家に相談することも、許可取得の時間短縮に有効な手段の一つになりますので、検討してみてはいかがでしょうか?

今回は、外国人の方が古物商の許可を取得するために必要なことについて考えてきました。

古物商許可の取得を考えている方の参考になれば幸いです。

個人事業から法人化した場合の古物商許可の取り扱いについては以下の記事で解説をしています。↓

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