大阪市では、一定の地域において特区民泊の認定を受ければ合法的に民泊のビジネスを行うことができるようになりました。
特区民泊を行うにあたり、認定を受けるためには消防法の問題・民泊施設の広さ等の諸処の条件・近隣住民の方の説明義務等をクリアする必要があります。
特区民泊の認定を受けるために役立つことは以下の記事をご確認ください。↓
大阪市で民泊許可をもらうために役立つエントリー
今回は特定認定を受け、いざ民泊ビジネス開始した後に問題になることが多い、ゴミ(廃棄物)について考えていこうと思います。
大阪市で民泊許可の取得を考えている方の参考になれば幸いです。
ゴミ(廃棄物)に種類はあるの?
日常生活を送っていても家庭内でゴミ(廃棄物)が当然発生します。
そこで、ゴミ(廃棄物)は大きく分けて、2種類に区分されています。
家庭系ゴミ
家庭系ゴミとは、その名称の通り家庭から生じるゴミを総称して呼びます。
事業系ゴミ
事業系ゴミとは、その名の通り事業活動により生じるゴミを総称して呼びます。
さらに事業系ゴミは大きく2つに分類することができます。
事業系一般廃棄物
事業系一般廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物のことを総称して呼びます。
例えば、シュレッダー紙・紙パック・雑誌などが事業系一般廃棄物に該当します。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動により生じた廃棄物のうち、法令で定められた廃棄物を総称して呼びます。
例えば、プラスチック類・金属くず・ガラスくず等が産業廃棄物に該当します。
民泊の滞在者が排出したゴミはどっちになる?
特区民泊事業によって、施設の滞在者が出したゴミについては、事業系ゴミになります。
事業系ゴミに該当するということは、廃棄物処理法等の法令を遵守していく必要がでてきます。
廃棄物処理法第3条では
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。と規定されています。
適正に処理するとは?
「適正に処理する」という言葉を簡単に解説すると、適正に区分された廃棄物を自ら処理するか、又は他人の廃棄物を処理出来る業者に委託し適正に処理すること。ということができます。
つまり、民泊事業を行った場合、例えマンションや一戸建て家屋の中で出されたゴミについても、家庭系ゴミには該当せず、事業系ゴミとして適正に処理することが求められることになります。
いつまでに、委託業者を決定すればいいの?
上述した通り、民泊施設で排出されたゴミについては、適正に区分し処理する必要があります。
当然、委託業者を使わずに、自身で行うことも可能(大阪市の処理施設や産業廃棄物処分業の許可を有する業者の施設に持っていくこと等)ですが、民泊事業を行っている方は、業者に委託するケースが多くあります。
業者に委託する場合は、一般廃棄物の収集運搬業の許可を有する業者と、産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託する必要があります。
特区民泊の特定認定を受けるためには、特定認定の申請時までに委託業者を見附、必要な契約を締結する必要があります。
ハウスマニュアルにも記載が必要
民泊施設に設置する義務がある、ハウスマニュアル(利用案内書)にも、ゴミを分別して居室内の分別ゴミ箱に廃棄することを記載しなければなりません。
当然ハウスマニュアルには、英語等の対応する滞在者の言語での記載が必要になります。
コンプライアンス(法令遵守)をすることで
違法民泊の業者が、多く存在しているという現状の中、一定の条件をクリアした事業者には合法的に民泊事業を行うことを認めたのが、特区民泊(正式名称は、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)の制度です。
そのうちの一つに、ゴミ(廃棄物)の問題があります。
しっかりと、条件をクリアして特定認定を受けることができれば、信頼性の向上に繋がります。
また、最近では違法民泊業者の取り締まりも厳しくなってきていますので、特定認定を受けて合法的に民泊事業を行っていきましょう。
また、騒音やゴミの問題で近隣住民からの苦情等があり、運営が難しくなることもあります。
そのような事態にならないように騒音だけではなく、ゴミの問題についても、しっかりと考えていくことが大切になります。
まとめ
今回は、大阪市で特区民泊を行うにあたって、問題となることが多いゴミ(廃棄物)のことについて考えてきました。
大阪市で民泊事業の開始を検討している方の参考になれば幸いです。