おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
何故、6月は祝日がないのか…?謎です。
さて、宅地建物取引士ということですが、宅建の資格もとうとう士業の仲間入りを果たしました。
今後は試験も難しくなってくるのですかね。。。?
民法が改正される前に合格しないと!
そもそも士業になりましたが、取引士ができることはなんなのでしょうか?
それは3つあります。
①重要事項の説明
②重要事項説明書への記名押印
③37条書面への記名押印
です。
これは取引士でなければできません。
行政書士でいう許認可業務みたいなものですね。
これから不動産業界に進出するという法人様、個人様はこの取引士の存在が非常に重要になってきます。
なぜなら、事務所ごとに従業員の5名に1人以上の割合で専任の成年者である取引士をおかなければならないからです。
5名に1人以上。つまり6名なら2人の取引士が必要になります。
しかも重要なのが「専任」ということです。言い換えると常勤性が必要になります。他の事務所と掛け持ちはできません。
これは建設業許可における経営業務の管理責任者と専任技術者と同じです。
よく不動産屋に就職するのに、宅建資格は有利だといわれる理由はここにあると思います。
宅地建物を取引することを業とするには取引士、そして宅建業の免許が必要になります。
宅地建物を取引することを業とするとは、簡単にまとめると不動産屋です。
これから、不動産関係の仕事を始めようと考えている方は
取引士、宅建業の免許
この2つが必要になりますので、ご注意を!
このことを規定しているのが宅地建物取引業法です。宅建試験でも出題される箇所ですね。
綿谷行政書士法務事務所では、建設業許可申請はもちろん、宅建業免許申請についても「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。是非一度、ご相談ください。
次回は宅地建物取引業法について少し書いていこうと思います。
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