大阪市内で特区民泊の事業を行う場合は、特区民泊の許可を取得する必要があります。
一般的には特区民泊と呼ばれていますが、正式名称は国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業と呼びます。
つまり、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行うための特定認定を受けることで、特区民泊を合法的に行うことが可能になります。
今回は、マンションの一室を利用して、特区民泊の許可を取得する前に知っておきたいことについて考えていきます。
大阪市内で特区民泊の許可取得を検討している方の参考になれば幸いです。
区分所有法について
区分所有法とは、正式名称を「建物の区分所有等に関する法律」といいます。
この区分所有法はマンションを対象として適用されることが多いという理由で、「マンション法」とも呼ばれることがあります。
区分所有法は、マンションにおける各部分の所有関係を明確にして、建物や敷地などの共同管理に関するルールを定めている法律です。
つまり、「専有部分」(マンションの各部屋の購入者が居住する部分)や、「共用部分」(廊下やエレベーター等)の所有権や権利関係について定められています。
また、それ以外にも建物や敷地などを共同管理するための組織や運営にあたるためのルール等も定められています。
したがって、管理規約等に「民泊可能」と内容を変更するためには、区分所有法にしたがって集会の決議等が必要になります。
区分所有とは?
一戸建ての建物を購入した場合は、基本的には区分所有という言葉を深く考える必要はありません。
しかし、マンションの一室を購入した場合は、同じマンション内の各部屋を複数の購入者が所有・管理することになります。
つまり、区分所有とは、マンションの一室を購入することによって、マンションの一部の所有権を有していることをいいます。
したがって、マンションの分譲を受けた人は、マンションを区分所有していることになります。
このようなことから、マンションの一室を購入して民泊ビジネスを行おうとする場合は、区分所有法等の関係で購入する前に管理規約等を確認する必要があります。
管理組合について
管理組合とは、区分所有法では以下のように規定されています。
区分所有法では
区分所有者は、全員で建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する
と規定されています。
この団体のことを一般的に管理組合と呼ばれています。
管理組合の仕事は?
管理組合の代表的な業務は、
1、管理費の徴収・管理
2、管理規約の作成
3、共有部分の管理
などが具体的な業務としてあげることができます。
管理組合に加入できる者は?
マンション等の管理組合に加入することができる者は、マンションの一室を購入した所有者になります。
したがって、実際には購入したマンションの一室に住んでいない場合でも、所有者であれば管理組合の構成員になります。
また、マンションの一室の購入者から、その部屋を借り受けている賃借人は区分所有者ではないので、管理組合の構成員になることはできません。
しかし、建物の使用方法など賃借人の利害関係がある場合には、賃借人も集会に参加して意見等を述べる権利は認められています。
まとめ
大阪市で民泊事業を行うためには、民泊の許可を取得しなければなりません。
民泊許可の取得をしないで、事業を行ってしまうと違法民泊として罰せられることになります。
今後は、違法民泊の取り締まりも厳しくなってきますので、これから民泊事業を検討している方はしっかりと民泊の許可を取得して、合法的に民泊を行っていく必要があります。
また、民泊の許可を取得する際に、マンション等で民泊を行おうと考えている場合は、管理規約などの規約を事前に確認しておく必要があります。
管理規約以外にも、区分所有法や消防法等の各種法令等も確認し、民泊の許可を取得することができるかどうかの確認をすることを忘れずにしておく必要があります。
今回は、マンションで民泊許可を取得する前に知っておきたいことについて考えてきました。
大阪市で民泊許可の取得を考えている方の参考になれば幸いです。