おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
ダイエットも順調です。
さて、前回のブログの続きですが、本日は宅地建物取引業法について書いていきます。
前回のブログはこちらから↓
そもそも宅地建物取引業法とはなんなのでしょうか?
これは分解していくと理解しやすいです。
「宅地」「建物」「取引」「業」で分解してみましょう!
宅地とは
①今現在建物が建っている土地
②建物は建ってないが将来建物を建てる目的で取引される土地
③用途地域内の土地(道路などの公共的施設は除く)
となっています。
建物とは
住居用だけでなく「倉庫」「工場」も建物にあたります。
マンションの1室のような建物の一部も建物に該当します。
取引とは
上記宅地建物の「売買、交換、貸借」を自ら行うか、代理、媒介することのうち、自ら貸借することを除いたものをいいます。
つまり、自分の建物を自ら貸借するのには宅建業の免許は不要になります。それ以外のことをしようとする時は免許が必要になるので、注意が必要です!
業とは
不特定多数の人に対して、反復継続して行うことをいいます。
つまり、特定多数の人と取引をする場合や、一括して取引する場合も免許は不要になります。
宅建業を営もうと考えている法人様や個人事業主様はこのように免許が不要になる場合もありますので、注意してください。
まだまだ色々な規定がありますが、大きく宅地建物取引業法をみてみるとこのような感じになります。
綿谷行政書士法務事務所では、建設業許可申請はもちろん宅建免許申請も承っておりますので、是非一度ご相談ください!
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