大阪市で民泊を事業として行う場合は、特区民泊の許可を取得する必要があります。
大阪市の特区民泊については以下の記事も参考にしてください↓
大阪で民泊許可をもらうときに役立つエントリー
特区民泊の許可に必要な消防法例適合通知書について
民泊を無許可で行った場合における罰則等について
今回は、特区民泊の許可を取得するに際して、必要となる消防設備の一つ消火器について考えていきたいと思います。
大阪市で特区民泊の許可申請を検討している方の参考になれば幸いです。
消火器に関する基準の変更について
消火器に関する規格省令や点検基準については、平成22年以降に改正され、以下のような変更がありました。
1、業務用消火器と住宅用消火器の区分が消火器に表示
2、業務用消火器には、使用期限(設備標準使用期限)が表示
3、破裂事故防止のため、製造から10年を経過した消火器には耐圧性能点検(水圧点検)が必要
民泊を行う場合は、事業として行うことになりますので、当然業務用の消火器が必要になりますので、民泊の許可を取得する前に、業務用消火器か住宅用消火器のどちらを使用しているのか、確認しておくことをお勧めします。
新しい基準の消火器と古い基準の消火器の判別方法(目安)は?
新しい基準の消火器の判別方法(目安)については、
適応火災の絵表示を確認すること
絵表示付きとなっていない消火器は、古い基準の消火器に当たりますので交換が必要となる消火器に該当します。
製造年を確認すること
点検票及び消火器に表示された製造年を確認すると
・製造年が2010年以前のものは、将来的には交換が必要となる消火器の目安となります。
・製造年から10年を経過した消火器は、次の点検で新たに耐圧性能点検が必要となります。
消火器に使用期限はあるの?
消火器の使用期限について、各メーカーでは概ね10年を設計標準使用期限として、新しい消火器への更新を推奨しています。
ただし、キズ、変形、腐食のある場合等は、10年未満でも交換することが勧められます。
また、期限を経過しても、直ちに、使用出来なくなるものではありません。
消火器の不適切な訪問点検・販売・回収に注意
消火器販売等のトラブルも多く起こっていますので、事業者・ご家庭を問わず気をつける必要があります。
代表的な事例を以下に上げています。
事業所では
契約業者になりすまし、消火器を預かる伝え、預り証と誤認させてサインを記入を求める場合。
実際は高額な契約書ですが、契約書であることを隠してサインを求めることがありますので、安易に押印やサインをしないように気をつける必要があります。
後日、請求書が送られてきて、支払を強要してくることがあります。
ご家庭では
消防署等を語り、上記同様に契約書であることを隠し、サインを求めてくることがあります。この場合も、高額な支払いを後日求めてくる可能性がありますので、安易に押印やサインをしないようにしなければなりません。
まとめ
今回は、大阪市で特区民泊を行うにあたり必要となる消防設備の1つ、消火器について考えてきました。
民泊を事業として行う場合は、自動火災報知器・避難器具・誘導等、消防法例に適合させていく必要がありますので、民泊事業を始める前に、事前に調査をしておく必要があります。
大阪で民泊ビジネスを検討している方の参考になれば幸いです。