おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
早起きにもだいぶ慣れてきました。もう早起きが普通です。笑
さて本日から少し日常的におこる法務問題について買いていこうと思います。
今日のテーマは贈与について。
贈与と聞くと難しく聞こえますが、単純にものをあげると考えてください。
例えば
A君がB君に対し、自転車をあげるよと口約束しました。(法律上、口約束でも契約は成立します。この場合は贈与契約です)
でも、A君の気が変わりやっぱりあげない。となった場合この贈与契約は撤回できるでしょうか?
口約束の場合は原則撤回は可能です。
しかし、贈与者の贈与意思が外部に対して明確に示されている場合は撤回できません。
つまり、他人がみても完全にあげていると思われる状況になっていれば撤回はできないということです。
この場合はA君がB君に対して既に自転車を引き渡している状態です。
また、書面による贈与の場合は撤回できません。
つまり契約書を作成していれば撤回はできなくなります。
人に物を譲り渡す時は、少し考えてみてくださいね。
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