おはようございます。
くせ毛なので梅雨の時期は、髪の毛がうねうねしてつらいです。。笑
さて、人間誰しも生きていく中で「うそ」をついた事があると思います。
学生時代から法律を学習してきて、一番驚いた事は日常起こる問題でも法律用語に戻すと、非常に難解に見えてくるということです。
例えば、AさんがBさんにあげるつもりはないけど、「家をあげるよ」と言った場合に、Bさんがこの言葉を信じた知時は、AさんはBさんに家をあげなければいけません。
簡単に言うと、ウソでも約束をしたらしっかり守りましょうね!という話です。
しかし、これは民法ではどのように規定されているのでしょうか?
民法では93条でこのことが規定されています。93条は心裡留保です。
心裡留保とは、簡単にまとめると原則有効
だだし相手方に悪意、有過失あるときは無効であると規定されています。
つまりBさんが本当に家をもらえると信じていた場合は有効で
「ウソ」だと知っていたり、知ることが出来た時はもらえないと規定されています。
「ウソ」が「心裡留保」と規定されていたり、中々ややこしく書いているのが法律です。
知らないと不利益を受けることもありますので、困ったことがあるときはやはり法務の専門家にお任せすることをお勧めします。
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