大阪では、民泊事業を行う場合には、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定(いわゆる特区民泊の許可)を受ける必要があります。
弊所では、大阪での2泊3日で民泊事業が可能になった時期に合わせて、井内先生と協力して特区民泊の許可申請について精力的に相談にのってきました。
そのようなこともあり、この度MBSで放送されている「ちちんぷいぷい」の民泊特集で、弊所の行政書士である綿谷と京都で行政書士事務所を経営している井内絢也先生の2名で出演をさせて頂くことができました。
特区民泊について
特区民泊の許可を取得するためには、消防法・廃棄物の処理・近隣住民への説明・契約書の作成・案内書の作成・建築基準法・壁心で25㎡以上の部屋(ベランダは除く)等の基準をクリアし、必要な書類を作成し申請をする必要があります。
詳しくは弊所のブログに書いていますので、参照してください。
ブログ
個人・法人問わず相談があります
弊所では、特区民泊の相談を毎月頂いておりますが、個人で民泊ビジネスを行いたいという方もいらっしゃいますし、法人で特区民泊の許可を取得したいという方もいらっしゃいます。
特区民泊の許可申請は行政書士に
行政に提出する書類の作成・申請は専門家である行政書士にお任せ下さい。
弊所では、毎月特区 民泊の許可申請の相談を頂いておりますので、安心して相談することもできます。
まとめ
放送でもあったように、外国人の観光客は 年々増加しています。
合法的に民泊ビジネスを行うためには、大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定(特区民泊の許可)が必要になりますので、コンプライアンスを遵守して、民泊ビジネスを行う必要があります。