日本で外国人の方が活動するためには、その目的にあった在留資格を取得する必要があります。
在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」「永住権」「経営・管理」「技能」など様々な種類の在留資格があります。
その中で、今回は在留資格の種類の一つである「家族滞在」の在留資格(ビザ)について考えていきたいと思います。
家族滞在の在留資格の申請等をご検討中の方の参考になれば幸いです。
家族滞在のビザとは?
「家族滞在」の在留資格は、一定の在留資格をもって日本に滞在している外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格になります。
したがって、「家族滞在」の在留資格をもって在留することになる外国人は、その扶養者である配偶者又は、親が日本に在留する間に限り、日本に滞在することが可能になります。
家族滞在ビザの該当範囲について
家族滞在ビザの該当範囲については以下のものになります。
・「外交」「公用」「短期滞在」「技能実習」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者又は、子として行う日常的な活動
とされています。
扶養家族とは?
上述した通り、家族滞在ビザを取得する要件の一つに、「扶養者である配偶者が〜」という文言がありますが、そもそも扶養家族とは一般的には以下のように考えることができます。
・主に収入における生活面で助けてもらう必要のある家族のこと。
という風に考えることができます。
扶養を受けるとは?
扶養を受けるとは、扶養者が扶養の意思があり、さらに、扶養することが可能な資金的裏付けを有すると認められることをいいます。
したがって、家族滞在のビザを申請するために必要な書類には、扶養者の 職業及び収入を証する文書の提出が求められます。
家族滞在の在留資格を取得できる基準は?
家族滞在の在留資格は、申請人が、就労可能な在留資格、文化活動、留学の在留資格を持って在留する者の扶養を受けて在留することが求められます。
必要な書類は?
海外から呼び寄せる場合に、 必要となる書類は以下の通りになります。
日本で準備する書類
・返信用封筒
・次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証する書類
1戸籍謄本
2婚姻届受理証明書
3結婚証明書(写し)
4出生証明書(写し)
5上記1〜4までに準ずる文書
・扶養者の在留カード
・旅券(パスポート)の写し
・扶養者の職業及び収入を証する文書
海外で準備する書類
・申請人の顔写真
などが必要になります。
また、在留資格認定交付申請書等も作成して、入国管理局に書類を提出する必要があります。
書類の準備をするときの注意点は?
書類を準備するときに、注意しておくべきポイントを以下に記載しています。
・官公署等から取得する書類については、発行日から3ヶ月以内のものが必要になります。
・審査・手続きの過程で、追加資料を求められることがあります。
・提出書類の中に外国語が入っている場合は、日本語訳が必要になることがあります。
・提出した書類については、原則的には返却はされません。
以上のようなポイントがありますので、申請する時には注意が必要です。
家族滞在ビザを申請する為のポイントは?
家族滞在ビザは、経済的に独立している配偶者又は子は、家族滞在ビザ取得の対象にはなりません。
したがって、正社員で働いている場合は、就労系のビザ取得等が必要になる可能性があります。
また、アルバイト等をする場合でも資格外活動の許可が必要になったりと、就労に制限がかかりますので、注意が必要です。
配偶者と離婚・死別した場合は?
配偶者とは、現に婚姻が法律上有効に存続している者をいいます。
したがって、離婚や死別した場合については、家族滞在ビザの対象ではなくなります。
また、法律上有効に婚姻が存続していることが必要になりますので、事実婚状態(内縁)の者は含まれませんので注意が必要です。
離婚した場合や、死別した場合は他の在留資格への変更手続きが必要になりますので、忘れずに対応する必要があります。
まとめ
在留資格には、様々な種類のものがあります。
入国管理局への手続きについては、法定で定められている書類以外にも、追加書類として他の書類を求められることもあります。
日本に滞在することに正当な理由があることを書面で立証していく必要がありますので、申請手続きに不安がある方は、法務の専門家である行政書士に相談することも一つの選択肢として有効な手段となります。
今回は、在留資格の一つである、家族滞在ビザについて考えてきました。
家族滞在ビザの申請を考えている方の参考になれば幸いです。