おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
知的財産検定の試験が近くなってきました。そろそろエンジンをかけなければ。。。
さて、本日は一般法と特約の関係について書いていきます。
一般法とは民法などの法律をいいます。行政書士として民法の知識は必須になります。
代理権、売買契約、請負契約、時効、相続、家族法などなど基本的な法律は、民法で規定されています。
しかし、原則的に契約は自由にできるので、自分の好きなように契約はできます。
例えば民法上お金を借りた場合、年の法定利率は5%と規定されています。
しかし、これを2%で契約しても法律上問題はありません。(これを特約といいます。)
一般法VS特約となった場合は特約が勝ちます。
しかし、この原則でいくと相手方に一方的に不利な契約をさせることもできます。
そのようにならないために、消費者契約法や商法、借地借家法といった特別法があります。
特約VS特別法となった場合は特別法が勝ちます。
そして強行法規というものも存在します。
これは法律でできないと規定されているものです。
例えば、時効利益の放棄(時効の権利を行使しない)は時効完成前にはすることができない等です。
強行放棄がある場合は、契約書で時効利益を放棄すると規定して、相手方がサインをしても無効になります。
契約書を作成する時は、このような法律関係をしっかり理解しておかないと思いもよらない不利益を受ける場合があります。
綿谷行政書士法務事務所では契約書、内容証明書、公正証書なども「わかりやすく」「親切」「丁寧」に作成させて頂きますので。お気軽にご相談ください!
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