宅建免許申請

新設法人で宅建業の免許申請をする場合の必要書類や注意点

不動産の売買や仲介などをビジネスとして行う場合は、宅建業の免許が必要になります。

多くの事業者の方は、法人で宅建業の免許を取ることが多いので、今回は新しく設立した法人で宅建業の免許申請を行う時に必要な書類や注意点について解説していきます。

皆様の参考になれば幸いです。

大阪で宅建業の免許申請を検討している場合は、以下の記事も参考にしてください。↓

宅建業免許申請に必要な書類は?


法人で宅建業の免許申請を行う時には一般的には以下の書類が必要になります。

以下、大阪で宅建業の免許申請に必要となる書類等について記載しています。

1、免許申請書(第1面〜第5面)
2、相談役及び顧問(添付書類4・第一面)
 100分の5以上の株主又は出資者(添付書類4・第二面)
3、略歴書
4、専任の宅地建物取引士の専任性確認書類
5、宅地建物取引業経歴書
6、貸借対照表及び損益計算書
7、法人税の納税証明書(様式その1)
8、誓約書
9、専任の宅地建物取引士設置証明書
10、宅地建物取引業に従事する者の名簿
11、事務所付近の地図
12、事務所の写真
13、事務所を使用する権限に関する書面
14、身分証明書
15、登記されていないことの証明書

などが必要になります。

新設法人が宅建業の免許申請をする場合


新設法人で宅建業の免許申請をする場合に知っておきたいことを以下に書いていきます。

損益計算書及び貸借対照表について

新設法人では、事業年度が終わっていないため、当然に決算書類を作成できません。

そのため、損益計算書及び貸借対照表を提出することができません。

そこで、開始貸借対照表を作成することで、上記損益計算書及び貸借対照表の代わりに提出することができます。

これは、法人設立時点での貸借対照表になりますので、資本金の額などを記載した表を作成することになります。

以下、大阪府の宅建業免許申請の手引きを参照に作成できます。↓

<参照:大阪府のホームページより>

開始貸借対照表と併せて理由書の提出も必要

上記、開始貸借対照表を提出する場合は、併せて貸借対照表及び損益計算書が提出できない旨の理由書も提出することになります。

こちらも、大阪府のホームページで参考例が掲載されています。↓

<参照:大阪府のホームページより>

事務所付近の地図について

こちらは、新設法人だけではありませんが、事務所付近の地図を添付する必要があります。

この時の注意点として、駅などから徒歩何分で事務所に到着するのかなどもわかるように記載する必要がありますので、注意が必要です。

宅建業の免許申請をする時の注意点


宅建業の免許申請をする時には、様々な条件をクリアしていく必要がありますが、よく問題になるポイントについて考えていきます。

専任の取引士が他の法人の役員をしている場合

宅建免許の申請をする場合、専任の取引士が必要になります。

自社の代表取締役と取引士は兼務可能ですが、他の会社の代表取締役に就任している場合は、専任の取引士とはみなされませんので、注意が必要です。

しかし、非常勤の役員であることを証明することができれば、専任の取引士として認められることもあります。

別事業を行なっている同じ部屋で宅建業を営む場合

一つの部屋で他の事業も行なっており、その場所で宅建業の免許を申請する場合にも、注意が必要です。

この場合は、明確に事業場所区分することができれば、宅建業の免許申請をすることができます。

例えば、入り口が1つの場合は、パーテーション(高さ170センチ以上)などを設置し、入り口のドアを開けた瞬間から2つに区分することができれば良いとされています。

つまり、他の事業と宅建業とで業務を行う場所を明確に区分できない場合は、同一の部屋で宅建業の免許申請を行うことが難しくなります。

まとめ


今回は、宅建業の免許申請をする時に知っておきたいことについて考えてきました。

宅建業の免許は申請してから許可が降りるまでの標準処理期間が5週間ですので、事前に準備して手続きを進めていくことが大切になります。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

また、会社設立も併せて検討している事業者の方は、以下の記事で会社設立に必要な電子定款について解説をしていますので参考にしてください。↓

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