建設業許可

建設業の決算変更届を大阪で考えている方に役立つエントリー

建設業の許可は取得して終わりではなく、更新手続き等を行い、維持していくことが必要になります。

建設業許可を維持していくための手続きの1つに決算変更届という手続きがあります。

今回は決算変更届の手続きについて考えていきたいと思います。

今回の記事が大阪で建設業を営んでいる事業者様の参考になれば幸いです。

建設業許可の取得については以下の記事で解説しています。↓

決算変更届とは?


決算変更届とは、建設業許可を取得した事業者が毎年大阪府知事に対して工事実績や決算の内容等について届出を行う手続きです。

この決算変更届は、税理士が毎年作成し、提出をする決算報告とは別の手続きになりますので、間違えないように注意が必要です。

そのため、税理士が作成した決算報告書をもとに、建設業の簿記に置き換えて損益計算書や貸借対照表を作成し届出を行うことになります。

決算変更届の届出の時期は?


決算変更届は、毎年届出を行う必要があります。

その届出の時期は、毎事業年度終了後、4ヵ月以内と決められています。

法人等の事業者は、事業年度が終了してから2ヵ月程度で税務署への決算申告を行うことが多いです。

決算変更届は、上述したとおり、税理士等が作成した決算書を参考に、決算変更届に必要な建設業簿記に置き換えて作成し、届出を行うため、実際は税務署への決算報告後、2ヵ月程度しか時間は残されていません。

そのような事情から、決算変更届をすることも逆算しながら、手続きの準備を進めていくことが必要になります。

決算変更届をしなかったらどうなる?


決算変更届は、建設業法で届出が義務付けられています。

そのため、届出を行わない場合は、法律上、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が処せらる可能性があります。
これは、建設業法50条で規定されています。

上記の事由から決算変更届は、毎事業年度終了後4ヵ月以内に必ず提出をしなければなりません。

さらに、決算変更届をしていない場合は、以下のような不利益を受けることになります。

決算変更届が未提出の場合のデメリット

決算変更届が提出されていないと、以下のようなデメリットがあります。

建設業許可の更新手続きができなくなる

建設業許可を取得すると、5年に1度、許可の更新手続きをしなければなりません。

その際に、5年分の決算変更届を提出しなければならないので、当然に決算変更届の手続きをしていない場合は、書類を提出することができないので、更新手続きができない状態になり、許可期限の満了で許可業者ではなくなってしまいます。

業種追加の申請ができなくなる

現在許可を取得している業種以外に、許可業種を追加したい場合は、業種追加の手続きが必要になります。

この手続きについては、決算変更届の手続きができていないと申請ができなくなります。

経営事項審査を受けることができなくなる

公共工事を発注者から直接請け負おうとする場合は、必ず経営事項審査を受ける必要があります。

この経営事項審査についても、決算変更届の手続きをしていない場合は、受けることができなくなります。

等のデメリットが発生します。

さらに、決算変更届の手続きをしていないことで、自社の信用が低下するという恐れもありますので、確実に決算変更届の手続きをしておく必要があります。

決算変更届をしていなかったら建設業許可の更新はできないの?


上述したとおり、建設業許可の更新手続きをする際には、決算変更届を提出する必要があります。

しかし、本来はあってはならないことですが、過去に決算変更届を行なっていない期間があったり、そもそも5年間決算変更届をしていないといったケースでは、もはや建設業許可の更新はできないのでしょうか?

結論から述べると大阪では5年分をまとめて提出することで更新を受け付けてもらうことができます。

しかし、法律上は毎年決算変更届をすることが義務付けられていますので、毎年しなくても良いということではありません。

5年分まとめて作ることで、行政書士に依頼する費用が高くなったり、最悪の場合、書類作成の時間が足りず、更新期限までに間に合わず、許可を失ってしまう可能性があります。

また、あくまでも例外的な手続きになるので、通常の更新手続きとは異なった書類等が求められる可能性も高いため、その分更新手続きの手間や費用がかかってきます。

そのため、事業者においては、毎事業年度終了後4ヵ月以内に必ず、行政書士に依頼して、手続きを済ましておくことが建設業許可を維持していくためにとても大切なことです。

決算変更届に必要な書類は?


決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。

1、変更届出書
2、工事経歴書
3、直近三年の各営業年度における工事施工金額
4、使用人数(変更があった場合)
5、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合)
6、定款の写し(変更があった場合)
7、財務諸表(貸借対照表・損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
8、法人事業税納税証明書(府税事務所で取得)
9、事業報告書

等が必要になります。

決算変更届の相談するには誰が良い?


税務署等に提出する決算報告書については、税理士の独占業務となっていますが、建設業における決算変更届の手続きについては、行政書士が専門分野となっています。

そのため、決算変更届や建設業許可に関する全般的な相談については、行政書士に相談することがお勧めです。

行政書士に決算変更届を依頼した場合の費用の相場は?


行政書士に決算変更届の依頼をした場合の費用の相場は概ね3万円〜6万円の間で推移しているようにみえます。

決算変更届を含め、建設業許可に関連する業務については、経験等も大切になりますので、安いから良いのではなく、その行政書士と実際に話をしてみて、信頼できるかどうかで決めることが大切です。

建設業の許可は、取得してから終わりではなく、毎年の決算変更届や更新手続き、さらに業種追加等、様々な場面で行政書士が必要になりますので、それだけ長い付き合いになります。

だからこそ、信頼できる行政書士を見つけ、手続きについての相談をすることが今後の事業の発展に繋がっていきます。

まとめ


今回は、建設業許可を維持していくために必要な、決算変更届について考えてきました。

建設業に関連する許認可等の手続きについては、行政書士が専門の分野となります。

そのため、建設業許可の新規取得や決算変更届等の手続きでお困りの方は、ぜひ一度行政書士に相談してみてください。
必ず、事業者様の力になってくれるはずです。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

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