宗教法人の設立(認可)

宗教法人の設立(認可)手続きを考えている方に役立つエントリー

株式会社や合同会社の場合、定款を作成し、法務局で登記を行えば設立をすることが可能です。
しかし、宗教法人を設立する場合は、宗教法人法に規定されている規則を作成し、都道府県知事等の認証を受けなければ設立ができません。

そこで今回は、宗教法人の設立について考えていきたいと思います。

宗教法人の設立を考えている方の参考になれば幸いです。

宗教法人の設立前に活動実績が必要


宗教法人を設立するためには、法人設立前から「宗教団体」としての活動実績が必要になります。
宗教法人法第2条には、以下のように規定されています。

宗教団体の定義
第二条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

つまり、「宗教の教義」を広める等、上記第2条に記載されている活動を宗教法人設立前に行っている必要がり、おおむね活動実績は3年程度必要であるとされています。

宗教法人の設立(認可)手続きの流れについて


宗教法人を設立する場合、株式会社等の設立手続きとは流れが異なります。
宗教法人を設立する場合は、まず規則を作成し、その規則について管轄する都道府県知事等の認証を受ける必要があります。

規則に記載しなければならない事項は、以下の通りです。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 設立しようとする宗教法人を包括する宗教団体がある場合には、その名称及び宗教法人非宗教法人の別
五 代表役員、責任役員、代務者、仮代表役員及び仮責任役員の呼称、資格及び任免並びに代表役員についてはその任期及び職務権限、責任役員についてはその員数、任期及び職務権限、代務者についてはその職務権限に関する事項
六 前号に掲げるものの外、議決、諮問、監査その他の機関がある場合には、その機関に関する事項
七 第六条の規定による事業を行う場合には、その種類及び管理運営(同条第二項の規定による事業を行う場合には、収益処分の方法を含む。)に関する事項
八 基本財産、宝物その他の財産の設定、管理及び処分(第二十三条但書の規定の適用を受ける場合に関する事項を定めた場合には、その事項を含む。)、予算、決算及び会計その他の財務に関する事項
九 規則の変更に関する事項
十 解散の事由、清算人の選任及び残余財産の帰属に関する事項を定めた場合には、その事項
十一 公告の方法
十二 第五号から前号までに掲げる事項について、他の宗教団体を制約し、又は他の宗教団体によつて制約される事項を定めた場合には、その事項
十三 前各号に掲げる事項に関連する事項を定めた場合には、その事項

また、宗教法人は、新聞紙又は当該宗教法人の機関紙に掲載し、公告をする必要があり、さらに当該宗教法人の事務所の掲示場に掲示し、その他当該宗教法人の信者その他の利害関係人に周知させるに適当な方法で行う必要があります。

そして、宗教法人を設立する場合、規則の認証申請の少なくとも1カ月前に、信者その他の利害関係人に対して、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を上記に記載した方法によって公告をしなければなりません。

規則の認証申請


上記、規則を作成し、広告後1カ月経過後に、管轄する都道府県知事等に認証申請を行います。
この申請の際には、規則の他、以下の書類も必要になります。
・認証申請書
・当該団体が宗教団体であることを証する書類
・前条第三項の規定による公告をしたことを証する書類
・認証の申請人が当該団体を代表する権限を有することを証する書類
・代表役員及び定数の過半数に当る責任役員に就任を予定されている者の受諾書

規則の認証書の交付後、宗教法人の登記申請


規則の認証を受けても、宗教法人が設立された訳ではありません。
認証後、2週間以内に宗教法人の主たる事務所を管轄する法務局で設立登記申請を行う必要があります。

この登記が完了した時点で、宗教法人として設立されたことになります。

宗教法人の設立届も必要


宗教法人として登記された後、遅滞なく、当該宗教法人の登記事項証明書を添えて、管轄する都道府県知事等に届出を行う必要があります。

文化庁のホームページで掲載されている宗教法人の設立手続きの順序がわかりやすいので以下に掲載しておきます。


<参照:文化庁のホームページより>

上記、手続きを完了すれば、宗教法人として設立手続きは終了になります。

宗教法人には3人以上の責任役員が必要


宗教法人を成立させるためには、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員としなければなりません。
この代表役員については、規則に別段の定めがなければ責任役員の互選によって定めることになります。

財産処分等の公告


宗教法人は、以下に記載する行為をする場合、規則に別段の定めがなければ、その行為の1カ月前に、信者その他の利害関係人に対して、その行為の要旨を示して公告をする必要があります。(軽微なもの等の場合は除く)
・不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
・借入(当該会計年度内の収入で償却する場合は除く)又は保証をすること。
・主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替えをすること。
・境内地の著しい模様替えをすること
・主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらを当該宗教法人の第2条に規定する目的以外の目的のために供すること。

上記行為をする際に、公告等を行わず違反して行われた行為は無効になりますので、注意が必要です。

財産目録の作成、備付け等も必要


宗教法人は、設立の際には財産目録を、毎会計年度終了後3カ月以内に財産目録及び収支計算書を作成する必要があります。

また、宗教法人の事務所には、以下の書類等を常に備えておく必要があります。
一 規則及び認証書
二 役員名簿
三 財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表
四 境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類
五 責任役員その他規則で定める機関の議事に関する書類及び事務処理簿
六 公益事業を行う場合には、その事業に関する書類

毎年所轄庁に書類の提出が必要


宗教法人は、毎会計年度終了後4カ月以内に、上記書類のうち「役員名簿」「財産目録等」「境内建物に関する書類」「公益事業を行っている場合はその事業に関する書類」を宗教法人の事務所を管轄する都道府県知事等に提出する必要があります。

規則を変更する場合も認証が必要


宗教法人は規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続きをし、その規則の変更について管轄する都道府県知事等から認証を受ける必要があります。

この規則の変更の認証の申請には、以下の書類が必要になります。
・認証申請書
・変更しようとする事項を示す規則等
・規則の変更の決定について規則で定める手続きを適切に経たことを証する書類
・規則の変更が被包括関係の設定に係る場合には、前条第二項の規定による公告をし、及び同条第三項の規定による承認を受けたことを証する書類
・規則の変更が被包括関係の廃止に係る場合には、前条第二項の規定による公告及び同条第三項の規定による通知をしたことを証する書類

などが必要になります。

まとめ


今回は、宗教法人の設立(認可)や規則について考えてきました。
信教の自由は憲法でも保障されているので、宗教法人化をすることで、宗教上の行為を制限されるものではありません。
しかし、宗教法人は設立後も適切な運営(コンプライアンス遵守)が求められますので、行政書士等の専門家に設立段階から相談すれば、適切なサポートを行うことができます。

今回の記事が宗教法人の設立を考えている方の参考になれば幸いです。

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