「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格を持ち、日本で活動している外国人の方が「高度専門職」の在留資格に変更するケースが多くあります。
「高度専門職」の在留資格を取得できれば、在留歴に係る永住許可要件の緩和や在留期間「5年」の付与等、様々な優遇措置を受けることが可能になります。
しかし、「高度専門職」の在留資格を取得するためには、高度人材ポイント表から計算して合計で70点以上必要になります。
このポイント計算において、自身の年収についても重要な要素になってきます。
そこで、今回は「高度専門職」の在留資格の申請における年収について考えていきます。
「高度専門職」の在留資格の申請を考えている方の参考になれば幸いです。
「高度専門職」の在留資格については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓
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年収によってポイントが大きく変わる
高度人材ポイント制を使用して、ポイント計算をする上で自身の年収はとても重要な要素になります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の方が、高度専門職の在留資格に変更する場合、「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得することになります。
このケースでは、30歳未満の場合
・1000万円以上(40点)
・900万円~1000万円(35点)
・800万円~900万円(30点)
・700万円~800万円(25点)
・600万円~700万円(20点)
・500万円~600万円(15点)
・400万円~500万円(10点)
上記のようポイントの割り振りになっています。
つまり、年収が400万円の方と650万円の方とでは10点もポイントが変わってきます。
その他、年齢のポイントは、以下の割り振りになっています。
<出入国在留管理庁HPより抜粋>
また、年収が300万円に満たないときは、他の年収以外の項目の合計で70点以上あったとしても、高度専門職外国人とは認められませんので、注意が必要です。
ポイント計算をする上で大切なことは年収見込み
年収によってポイントが大きく異なってくることは、上述した通りですが、良く質問される事項にいつ時点の年収であるか?ということがあります。
ここでいう年収は、見込み年収になりますので、現時点での年収ではないことに注意が必要です。
例えば、昨年度の年収が400万円以上あったとしても、今年度の見込み年収が400万円未満である場合、ポイントの加算をすることができなくなります。
また、年収とは継続的に得られる確実性が高いものであり、課税対象になる収入のことを言います。
例えば、報酬に含まれるものには、
・基本給
・役職手当
・賞与
・年俸制の場合の年俸
などが該当します。
また、報酬に含まれないものとしては、
・扶養手当
・住宅手当
・通勤手当
・出張手当
などが該当します。
雇用先からの年収見込証明書が必要
上述したとおり、見込みの年収で400万円以上を証明する必要がありますので、立証するための書類が必要になります。
その書類の1つとして雇用されている会社から発行される「年収見込証明書」等の、申請する外国人の方の見込み年収を示した書類があります。
そのため、「高度専門職」の在留資格の申請を検討した時には、事前に会社に相談し、発行して欲しい胸を伝えておくことが、スムーズに申請を進めるうえで重要になります。
まとめ
今回は、高度専門職」の在留資格を申請する上で重要になる、年収について考えてきました。
「高度専門職」の在留資格を取得できれば、様々な優遇措置を受けることができるようになりますので、70点以上ある方はぜひ、挑戦してみてください。
以下の記事にも高度専門職の優遇措置について解説していますので、参考にしてください。↓
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