在留資格

高度専門職2号とは?メリットや永住権との違いについて解説します

就労ビザ等の在留資格で日本に滞在している外国人の方で「高度専門職」と「永住権」どちらが良いのか?ということで迷われる方が多く存在しています。

「高度専門職」の在留資格は高度人材ポイント制を活用して70点以上必要となり、永住権は原則10年以上日本で生活していることが必要である等、どちらの在留資格も申請の難易度は高くなります。

しかし、「高度専門職」も「永住権」も多くのメリットがあるので、要件を満たしている場合は、申請を検討をおすすめしています。

そこで今回は「高度専門職2号」のメリットや「永住権」との違いについて考えていきたいと思います。

「高度専門職」や「永住権」の申請を検討している方の参考になれば幸いです。

高度専門職については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓

高度専門職2号とは?


在留資格「高度専門職2号」2号とは、「高度専門職1号」の在留資格に係る活動を行っている外国人の方が、その在留が日本の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う以下の活動が該当します。

①日本の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
②日本の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(技術・人文知識・国際業務の在留資格のイメージに近いです。)
③日本の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(経営管理の在留資格のイメージに近いです。)
④上記①②③までのいずれかの活動と併せて行う「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」の在留資格に対応する活動

上記4つの活動が「高度専門職2号」における活動内容になります。

また、上記4つの中で①②③が主たる活動にあたり、実際に日本で活動をする場合、①②又は③のいずれかでも差支えはなく、①②③のうち複数の活動でも問題はありません。
④のケースでは、①②又は③のいずれかの活動を行っている場合において④の活動を行うことが認められます。

つまり、「高度専門職1号」よりも「高度専門職2号」はさらに、就労制限が緩和されることになります。

高度専門職2号を取得するための条件は?


「高度専門職2号」を取得するためには、当然一定の条件を満たす必要があり、「高度専門職2号」に係る高度専門職基準は、高度専門職省令第2条第1項に規定されています。
具体的な「高度専門職2号」を取得するための条件は以下のとおりです。

1,「高度専門職1号」の在留資格と同様の観点からポイントを計算し、そのポイントの数値が一定以上(70点以上)であること
2,「高度専門職1号」の在留資格を取得してから日本で3年以上在留していること
3,素行が善良であること
4,高度専門職2号の在留資格を申請する外国人の方の在留が日本の利益に合すると認められること

上記4つの要件を満たす必要があります。

素行が善良であることとは?

ここでいう「素行が善良であること」とは、法律を遵守して日本での生活でも住民として社会的に非難される生活を営んでいないことという意味になります。

高度専門職2号の在留期間は?


高度専門職2号の在留期間は「無期限」です。
ちなみに、「高度専門職1号」の在留資格の在留期間は「5年」になります。

高度専門職2号のメリットは?


高度専門職2号の在留資格を取得すると、高度専門職1号の在留資格で受けることができた優遇措置に加え、以下のメリットがあります。

1,高度専門職1号の活動と併せてほぼすべての就労資格に対応する活動を行うことができる
2,在留帰化が無期限になる

上記2つのメリットを受けることができます。

高度専門職2号と永住権との違い


高度専門職2号を取得することができれば、多くの優遇措置を受けることができるようになります。
このような優遇措置があることから、当社に相談に来られる依頼者の方の多くが「高度専門職」か「永住権」どちらが良いのだろうか?と相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

以下に「高度専門職2号」と「永住権」との違いについて書いていきます。

在留期間について

「高度専門職2号」では、在留期間が無期限になります。
この点、「永住権」についても在留期間は無期限になりますので、在留期間に限ると大きな違いはないため、日本で長く生活を続けていくことが可能です。

就労可能な業種について

「高度専門職2号」では、上記「高度専門職2号とは」で記載した①②③及び④の活動しか行うことができません。そのため、例えば、コンビニで店員として働くことや、工場内での軽作業等に従事することはできません。
そして、「高度専門職2号」は、日本での就労を目的とした在留資格であるため、仕事を辞めて働かない場合は、資格該当性を失いますので、日本で暮らすことが出来なくなります。

しかし、「永住権」は、就労制限がなくなり、日本人と同様に働くことができるため、この点「高度専門職2号」とは大きく異なります。
また、「永住権」の場合は、仕事を辞めたとしても、そのまま日本で暮らしていくことができるため、「永住権」の方がより日本で生活をしやすくなると考えることができます。

配偶者の就労について

「高度専門職2号」は、配偶者の就労について緩和されているため、在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動の場合には、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たさなくても高度外国人材の配偶者としての在留資格で就労が可能になります。
しかし、この場合には記載のとおり「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に該当する必要があるため、一定の制限を受けることになります。

また、配偶者が家族滞在の在留資格を取得した場合は、資格外活動の許可の範囲内で就労しなければならないため、就労時間等の制限を受けることになります。

家族滞在の在留資格については、以下の記事でも詳しく解説をしています。↓

しかし、「永住権」の場合、永住者の配偶者については、就労制限がないため、職業の業種や勤務時間に制限がないため、日本人と同様に働くことができるようになります。

この点、配偶者の就労については、永住権を取得した方が、より自由に働くことができるようになります。

子供の就労について

「高度専門職2号」の子供の在留資格は、家族滞在の在留資格になるため、資格外活動の許可を受ける必要があり、勤務時間等の就労制限を受けることになります。

しかし、「永住権」の場合、子供の在留資格は「永住」又は「永住者の配偶者等」になるため、就労制限がなく、日本人と同様に働くことができるようになります。

また、永住権を取得した後、日本で子供が生まれた場合、30日以内に手続きを行えば、その子供も永住権を取得することが可能になります。

そのため、永住権を取得すれば、子供の就労制限もなく、日本で生活を続けることが可能になります。

親の帯同について

「高度専門職2号」は、7歳未満の子供を養育する目的または妊娠中の介助や家事の手伝い等のサポートをしてもらうために、夫婦どちらか一方の親を日本に呼ぶことができます。
これは「高度専門職」の在留資格を取得することで得られる優遇措置です。
しかし、無条件に親を呼ぶことが出来るという訳ではなく、世帯年収が800万以上あることや親と同居すること等の要件を満たす必要があります。

「永住権」の場合、永住者であることを理由に親を呼ぶことができるという優遇措置はありませんので、原則、親を呼ぶことはできません。

この点「高度専門職」の在留資格を取得することができれば、子供の養育等の間、親と日本で生活をすることができるようになります。

家事使用人の帯同について

「高度専門職2号」は、13歳未満の子供を養育する目的または配偶者の介助や家事の手伝い等のサポートをしてもらうために家事使用人を呼ぶことができます。
これは「高度専門職」の在留資格を取得することで得られる優遇措置です。
しかし、親の帯同と同様に無条件で家事使用人を呼ぶことができるという訳ではなく、世帯年収が1000万円以上あることや雇用する家事使用人に支払う月給が20万円以上であること等の要件を満たす必要があります。

「永住権」の場合、親の帯同と同様に、永住者であることを理由に家事使用人を呼ぶことができるという優遇措置はありませんので、家事使用人を呼ぶことはできません。

この点「高度専門職」の在留資格を取得することができれば、家事使用人を呼び、日本で生活をすることができます。

高度専門職2号と永住権を比較すると


上記のように、「高度専門職2号」と「永住権」とを比較すると異なる点が多くあります。

つまり、親や家事使用人と一緒に生活をしたいという理由なら「高度専門職」の在留資格が良いですが、それが不要の場合は「永住権」の方が日本で長く生活していく上でメリットが多いと考えることができます。

以下、上記の内容を簡単に表でまとめています。

また、日本でマイホームを購入する時等、住宅ローンを組む場合には、永住権を求められるケースもありますので、永住権を取得することができれば、社会的信用も大きく向上することになります。

高度専門職2号と永住権の申請するための条件を比較


「高度専門職2号」と「永住権」とでは、申請するための条件も異なってきます。

「高度専門職2号」の条件は上記「高度専門職2号を取得するための条件は?」で記載をしたとおりですが、以下「永住権」との比較した表でまとめています。

高度人材ポイント表を利用した永住権の申請については以下の記事でも詳しく解説をしています。↓

まとめ

今回は、高度専門職2号のメリットや永住権との違いについて解説をしてきました。

「高度専門職2号」をしゅとくするためには、まず「高度専門職1号」の在留資格を取得する必要があります。

また、「高度専門職」及び永住権は、優遇措置等、様々なメリットがあるため申請の難易度も高くなります。

どちらの在留資格も取得できれば、日本で安心して長く生活を続けていくことができます。

また、最終的には帰化という選択肢も検討している場合は、永住権を取得してから検討しても良いかもしれません。

帰化については、以下の記事でも解説をしています。

今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。

「高度専門職」「永住権」の取得でお悩みの場合は、当社にご相談ください。

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