在留資格

配偶者ビザの更新で3年を取得することは難しい?

外国人の方が日本で生活をしていく上、在留資格の存在はとても重要なものになります。

日本で活動するための在留資格は大きく「就労系の在留資格」と「身分系の在留資格」に分類することができます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の就労系の在留資格で日本に来日し、日本人と結婚したことで「日本人の配偶者等」の在留資格に変更するケースなどでは、「就労系の在留資格」→「身分系の在留資格」に変更したことになります。

そのようなケースから、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して日本で生活をしている外国人の方も多くいらっしゃいます。

そこで、気になることは「在留期間」についてです。

そこで、今回は「配偶者ビザ」を取得した後、3年の在留期間を付与されることは可能かどうかについて考えていきたいと思います。

「配偶者ビザ」に変更を検討している方や、「配偶者ビザ」の更新時期が近い方の参考になれば幸いです。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)については、以下の記事でも解説をしています。↓

配偶者ビザの在留期間


そもそも在留期間とは、外国人の方が適法に日本で滞在することができる期間のことを言います。

在留期間については、在留カードの表面に記載されています。

配偶者ビザの場合、在留期間は「6カ月」「1年」「3年」もしくは「5年」の在留期間が出入国管理在留官庁の審査を経て決定されることになります。

一般的に配偶者ビザの更新を行って、信頼を積み重ねていくと

・1年(初回)→1年(2回目の更新)→3年(3回目の更新)といったように徐々に在留期間が長くなっていきます。

もちろん一般的な流れなので、初回の配偶者ビザの新規申請で3年をもらえるケースもあれば、2回目の更新で3年をもらえるケースもあります。

また、3回目の更新をしたにも関わらず、「1年」の在留期間しか付与されなケースも当然生まれてきます。

配偶者ビザで3年の在留期間を取得するためには


上述したとおり、配偶者ビザの更新を複数回行ったにもかかわらず「1年」の在留期間しか付与されないケースもあります。

「配偶者ビザでは3年の在留期間を取得することは難しですか?」という質問を受けることがありますが、配偶者ビザで3年を取得するためには概ね以下の条件を満たす必要があります。

1,法律上の義務を遵守すること
2,婚姻生活の安定性や継続性を審査過程で認めてもらうこと

上記2つの観点が重要になります。

法律上の義務を遵守すること

法律上の義務を遵守することとは、
例えば、税金や社会保険などの未納や滞納がないことであったり、事故や事件を起こしていないことなどが考えられます。

婚姻生活の安定性や継続性を審査過程で認めてもらうこと

婚姻生活の安定性や継続性を審査過程で認めてもらうこととは、
例えば、夫婦の収入が少なかったり、夫婦がともに無職で収入がなかったりと、生活維持に疑義が生じるケースや、外国人の方が頻繁に母国に帰国するなどして二人で生活をしているかどうか疑義が生じるケースなどが考えられます。

実務上、配偶者ビザの更新において3年の在留期間が付与されないケースは、後者である「婚姻生活の安定性や継続性」が不安定であるということが多い傾向にあります。

例えば、日本人の夫(妻)が自営業であり、外国人配偶者の方がパート等で働いている場合も世帯収入が少なく、1年の在留期間が付与されるケースも多くあります。

そのため、法令を遵守しているにも関わらず、1年の在留期間しか付与されないとお悩みの場合は、世帯収入を増やす等で、生活が安定しているということを出入国在留管理庁に認めてもらう必要があります。

配偶者ビザの更新に必要な書類について


外国人の方が日本人の配偶者の場合の在留期間更新許可申請で必要な書類は以下のとおりです。

1,在留期間更新許可申請書 1通
2,写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3,配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通(発行日から3カ月以内のもの)
4,日本での滞在費用を証明する資料
(1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(2)入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などが必要。
   a 預貯金通帳の写し  適宜
   b 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c 上記に準ずるもの  適宜
5,配偶者(日本人)の方の身元保証書(PDF) 1通
6,配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通(発行日から3カ月以内のもの)
7,パスポートの提示
8,在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

等の書類が必要になります。

配偶者ビザの在留期間が3年になることで永住権の申請も可能に


配偶者ビザの在留期間が3年になることで、1年に1回の更新手続きの負担がなくなることは大きなメリットになります。

また、在留期間が3年になることで、永住権の申請も可能になります。

配偶者ビザから永住権に変更するための条件について


上述したとおり、配偶者ビザで3年の在留期間が付与された場合、一定の条件を満たせば永住権を申請することができるようになります。

具体的には以下の条件を満たす必要があります。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本で生活をしていること

一般的に、永住権を申請するためには、引き続き10年以上日本で生活を続けていることが必要になります。

しかし、日本人と結婚し、日本人の配偶者ビザを取得している外国人の方は3年以上婚姻生活を送り、1年以上継続して日本で生活していることで、特例を受けることができ10年を待たなくても永住権の申請をすることが可能になります。

ここで言う、実体伴った婚姻とは、例えば、
婚姻はしているけれども、実際は別居している等、生活を共に送っていないケース等が考えられます。

当然、別居等により婚姻関係が実質上破綻しているケースでは、そもそもの配偶者ビザの更新も難しくなります。

最長の在留期間が付与されていること

配偶者ビザにおける最長の在留期間は「5年」ですが、当面の間は「3年」の在留期間が付与されている場合、「最長の在留期間をもって在留しているもの」として取り扱われることになっているため、「3年以上」の在留期間が付与されていれば永住権の申請をすることが可能になります。

そのため「配偶者ビザ」で3年の在留期間を取得することは、日本でこれからも生活をしていく上でとても重要なことになります。

その他永住権の申請に必要な条件について

上記以外にも、「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」
などの条件を満たす必要があります。

その他の条件等、永住権の詳細については、以下の記事でも解説をしています。↓

まとめ


今回は配偶者ビザの在留期間「3年」について考えてきました。

配偶者ビザで在留期間3年を取得するためには、

・実体を伴った婚姻生活を送っていること
・生活を安定して送ることができる収入があること
・税金や社会保険等の支払い義務を遵守していること

等の条件を満たすことが重要になります。

配偶者の新規申請や更新については、適切な書類等を申請することがとても重要ですので、在留資格の専門家である申請取次行政書士等に相談することもお勧めです。

今回の記事が配偶者ビザの新規取得、更新等を検討している方の参考になれば幸いです。

配偶者ビザの取得を検討している方は以下の記事も参考にしてください。↓

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