外国人の方が日本で活動する際には、活動目的にあった在留資格が付与されます。
そして、その際に「在留カード」も与えられ、この「在留カード」は日本で生活をする上で非常に重要なものになります。
原則、在留カードには英語で氏名が記載されていますが、中国籍の方や、台湾の方、韓国籍の方の中には漢字で氏名を表記したいと考える方も多くいらっしゃいます。
そこで、今回は「在留カード」に漢字の氏名を表記する方法について考えていきます。
日本で生活をしている外国人の方の参考になれば幸いです。
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在留カードとは
そもそも在留カードとは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など、在留資格に係る許可の結果として日本に中長期在留する外国人の方に対して交付されるものです。
そのため、出入国在留管理庁長官が日本に中長期滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を持つため、とても重要なカードになります。
この「在留カード」には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、出入国在留管理庁長官が把握している情報の重要部分が記載されているため、記載されている事項に変更が生じた場合には変更の届出が義務付けられているため、常に最新の情報が反映されていることになっています。
また、16歳以上の方の場合には、顔写真が表示されています。
在留カードに漢字の氏名を表記する方法
在留カードの交付申請・届出を行うことができるケースは以下の在留カードの交付を伴う申請・届出が該当します。
1,住居地以外の記載事項の変更届出
2,在留カードの有効期間更新申請
3,紛失、汚損等による在留カードの再交付申請
4,在留資格変更申請
5,在留期間更新申請
6,在留資格取得申請
7,永住許可申請
8,難民認定申請
上記申請・届出を行うケースでは、在留カードに漢字の氏名の表記を申請することができます。
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漢字表記の申請時期・申請者
在留カードに漢字の氏名の表記を申し出る時期は、上記在留カードの交付を伴う申請・届出の時に併せて行います。
また、申請者も同様に上記の在留カードの交付を伴う申請・届出を行うものと同様になります。
漢字表記の申請手数料について
在留カードの交付を伴う申請を行う場合(例、在留期間更新許可申請等)や届出(例、住居地以外の記載事項変更届出)と併せて行う場合は、在留カードの発行に係る手数料は無料になります。
また、漢字氏名表記の申出のみ行う場合については、現在所持している在留カードと交換希望による再交付申請になるため、手数料として1,600円が必要となります。
漢字表記に必要な書類について
在留カードに漢字表記をするためには、上記で記載した手続きの時に、状況にあった書類を提出することになります。
手数料が無料になるケース(例、在留期間更新許可申請等)については、在留カード漢字氏名表記申出書を提出することになります。
以下、出入国在留管理局から公表されている在留カード漢字氏名表記申出書を掲載しておきます。↓
また、手数料が必要になる交換希望による再交付申請については、上記漢字氏名表記申出書と併せて、在留カード再交付申請書を提出する必要があります。
以下、出入国在留管理局から公表されている在留カード再交付申請書を掲載しておきます。↓
そして、再交付申請のケースでは、再交付された時に、1,600円分の収入印紙を購入し、所定の手数料納付書を使用して、手数料を納めることになります。
以下、出入国在留管理局から公表されている手数料納付書を掲載しておきます。↓
在留カードの漢字表記に使える文字について
在留カードの氏名表記に使用できる漢字は、法務省の告示において規定されている正字の範囲の文字に置き換えて記載されます。
そのため、簡体字等によっては全く意味の異なる漢字(正字)となることもあるため注意が必要です。
出入国在留管理庁では、「正字検索システム」が設けられてるので、簡体字等がどのような漢字(正字)に置き換えられるかを検索できるようになっているので、事前に確認しておくこともお勧めです。
まとめ
今回は、在留カードの氏名に漢字を表記させる方法について考えてきました。
在留カードは新規認定で取得する時には、英語で氏名が表記されています。
そのため、日本で生活をする上で、漢字表記があった方が諸々の手続きを進めやすいと思う方も多くいらっしゃいます。
そのような場合は、在留カードに漢字の氏名を表記することができるので、ぜひ一度検討してみてください。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。
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