こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
昨日あるかたから、委任契約についての質問があったので
行政書士試験の家庭教師の先生の視点で
本日から少し行政書士試験でも頻出の法律のお話をしていこうと思います。
委任契約を結ぶと
委任者(お願いする方)と受任者(お願いを受ける方)がでてきます。
行政書士業務の場合、委任者は依頼者。受任者は行政書士になります。
さて、委任契約も契約なので双方に義務が生じます。
受任者の義務は大きく4つあります。
1つ目が有償、無償を問わず善管注意義務を負います。
これは有償、無償を問わないという部分が非常に重要です。試験でもよくひっかけで出題されていますよね。
善管注意義務とは関西弁でいくとめっちゃ大切に扱いなさいよ!ということです。(漫画の南の帝王とかでよく萬田さんが言っていますね笑)
2つ目が報告義務です。
これは、受任者は委任者の求めに応じていつでも、事務処理の状況を報告し、委任終了後には遅滞なく、経過及び結果を報告しなければならないとういうものです。簡単にいうと、報告はしっかりしましょうね!ということです。
このへんも試験で狙われそうですね。。
3つ目は受領物等の引渡し、取得権利の移転義務です。
まぁ依頼をうけているのですから、依頼者に権利を移転するのは当然でしょう。
4つ目は金銭を消費した場合の責任です。
これは、受任者が委任者に引き渡すべき金銭を自己のために消費した場合、消費した日以後の利息支を支払う義務を負うというものです。
これも、依頼者に渡すお金を勝手に使ったら、その分の利息も支払いましょうね!とうことです。当然のことでしょう。
受任者の義務として重要な箇所はこれくらいでしょうか。。
また、報告義務等は事務管理にも準用されているので注意が必要です。(事務管理自体はそこまで重要ではないのですが、この委任契約との比較でよく出題されています。
次回は委任者の義務と、委任契約の終了についての注意点を書いていこうと思います。
明日も事務所で依頼者の方の相談を受けてきますので、しっかりサポートできるように頑張ってきます。
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