建設業許可を取得した後に、別の許可業種を取得するようなケースがあります
このような場合は、業種追加という手続きを行うことになります。
そこで、今回は建設業許可(一般)における業種追加について考えていきたいと思います。
建設業者の方の参考になれば幸いです。
建設業許可の新規取得については、以下の記事で解説をしているのでぜひご覧ください。↓
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業種追加とは?
業種追加とは、一般建設業の許可を受けている建設業者が他の建設業について一般建設業の許可を申請するようなケースを言います。
例えば、とびの業種で許可を得ている建設業者が解体工事業の業種を追加で取得したいようなケースです。(なお、解体工事は登録等が必要なケースがあります。)
国土交通省の許可申請の手続きにおいても「業種追加」について書かれているので参考にしてください。↓
業種追加は2つのパターンに分かれる
業種追加の手続きを行う場合、
①現在取得している建設業許可の更新をしていないケース
②現在取得している建設業許可の更新を1度以上しているケース
上記2つのパターンに分かれます。
ここでは、①の現在取得している建設業許可の更新をしていないケースについて深く解説していきます。
建設業許可の新規申請時と同じ条件をクリアすること
現在取得している建設業許可の更新をしていないケースの場合、新規で建設業許可を取得した時と同様の条件をクリアする必要があります。
・経営業務の管理責任者の存在
・営業所の専任技術者の存在
・財産的基礎または金銭的に信用を有すること
・誠実性の要件
・欠格要件に該当していないこと
上記5つの要件をクリアする必要があります。
経営業務の管理責任者と専任技術者については以下の記事を参考にしてください。↓
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具体的な事例から以下でわかりやすく解説をしていきます。
業種追加の具体例
例えば以下のケースで考えてみます。
・法人設立後1期がまた終了していない。(決算変更届未了)
・法人設立後すぐに建設業許可(とび)を取得(個人事業で10年の実務経験あり)
・一人会社で代表取締役が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任
・新しく解体工事業を追加で取得希望(解体工事施工技士の資格取得済み)
・定款等の変更なし
業種追加の具体的な流れ
上記事例のケースでは、上記要件を満たすことを証明するために、以下の書類が必要です。
・常勤性を疎明する書類(健康保険証の写し、標準報酬決定通知書等)
・金融機関発行の500万円以上あることを証明する残高証明書
・新規申請時に提出先から確認してもらった「様式第7号~7号の2経験の確認書類(経営業務の管理責任者等)」「様式第8~10号の確認書類(専任技術者等)」
等の書類が必要になります。
新規申請時にも同様の書類を提出しているので、大きな変更がなければ比較的集めることは難しくありません。
なお、残高証明書については、注意点等があるので以下の記事を参考にしてください。↓
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なお、実務経験で2業種取得するためには、1人代表や1人親方の場合、合計20年の経験が必要になるので、注意が必要です。
上記の事例では、解体工事施工技士という資格を取得しているため、実務経験は必要ありません。
現在取得している建設業許可の更新を1度以上しているケース
現在取得している建設業許可の更新を1度以上しているケースでは、財産的基礎の要件を疎明することが省略されます。
そのため、残高証明書等の添付資料は必要ありません。
理由としては、決算変更届を提出することで確認をすることができるということからです。
業種追加の申請手数料は?
業種追加をする場合、一般建設業者が追加には5万円の手数料を支払う必要があります。
<参照:大阪府手数料(Pos)納付用連絡票より抜粋>
許可日の1本化も可能
業種追加の手続きを行うと、許可された日が異なるため5年の有効期限の満了日も異なってきます。
そうなると、2回の更新手続きが発生するのでその度に申請費用がかかってきます。
このような事態を避けるため許可の1本化という制度が設けられています。
この手続きを行うことで、更新手続きの際に、まだ有効期間が残っている他の業種の許可についても同時に更新することができるようになります。
まとめ
今回は、建設業許可における業種追加について考えてきました。
建設業許可を取得すれば500万円以上の工事の請負い可能になり、事業を大きく拡大していくことができます。
複数の許可業種を持っていれば当然それだけ、大きな工事を請けることができる可能性が高くなります。
業種追加等の手続きは煩雑なため、専門家である行政書士に相談する方法も有効な選択肢です。
当事務所でも建設業許可に関連する手続き全般に対応可能ですので、ぜひ一度相談ください。
今回の記事が建設業者の方の参考になれば幸いです。
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