在留資格

専門学校を卒業した外国人が就労ビザを取得できるかについて解説

技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)を取得し、日本で就労を行うためには、就労を行う業務に関する実務経験もしくは学歴が必要になります。

この学歴とは、就労する職務に関する知識を有することを疎明する必要があるため、全く関係ない業務(大学卒業で翻訳・通訳等に従事する場合は除く)に就くことは認められません。

また、学歴には大学卒業(短大含む)と専門学校卒業の2種類に大きく分けることができます。

今回は、専門学校を卒業した外国人の方の就労ビザについて考えていきます。

外国人の方の雇用を検討している企業の方や、就職先が決まり在留資格の変更が必要な方等の参考になれば幸いです。

就労ビザについては以下の記事も参考にしてください。

専門学校と業務との関連性について


上述したとおり、就労ビザ(ここでは技術・人文知識・国際業務のこと)の申請にあたり、重要になるポイントの1つに業務との関連性があります。

これは、つまり、専門学校で専攻した科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を求められます。
関連性については、大学を卒業した外国人の方よりも専門学校を卒業した外国人の方の方が厳しく審査されます。

大学卒業と専門学校卒業で関連性の幅が異なる理由は、目的の違いにあります。

大学の目的

大学の目的は学校教育法第83条に規定されています。

学校教育法第83条

第八十三条 大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。
② 大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

専門学校の目的

一方で専門学校の目的は学校教育法124条に規定されています。

学校教育法第124条

第百二十四条 第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

つまり、大学については上記目的及び教育機関としての性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来よりも十何に判断されることになります。

一方で専門学校については、上記法の目的等を考慮し、相当程度の関連性を求められることになります。

ただし、直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断が行われ、関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断してもらえます。

専門士又は高度専門士を取得していることが必要


就労ビザを取得するにあたり、専門学校はどこでも良いという訳ではありません。

専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程第2条及び3条」の規定により、「専門士」「高度専門士」を称することができることが必要になります。

専門士の称号を付与する専門学校については文部科学省のホームページで公開されています。↓

また、高度専門士の称号を付与する専門学校についても同様に、以下の文部科学省のホームページで公開されています。↓

外国の専門学校卒業で就労ビザは取得できる?


大学卒業の場合は、学士等を取得していれば、外国の大学を卒業していたとしても学歴として認めてもらうことができ、業務との関連性を鑑み、就労ビザの取得が可能です。

しかし、専門学校の場合は、上述したとおり、「専門士又は高度専門士」の称号を付与する専門学校を卒業という条件があるため、外国の専門学校を卒業していたとしても、就労ビザの取得が難しくなります。

専門学校の外国人が就労ビザを申請して不許可になった事例は?

法務省から公表されているもので、専門学校卒業の外国人の方が就労ビザを申請して、不許可になった事例を3つ抜粋しておきますので、参考にしてください。

①声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
②イラストレーション学科を卒業した者から,人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩,デザイン,イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。
③国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習,簿記,通関業務,貿易実務,国際物流,経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請があったが,専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。

などの事例が公表されています。

まとめ


今回は専門学校を卒業した外国人の方の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)について考えてきました。

外国人の方を雇用するにあたり、業務との関連性はとても重要なポイントの1つです。

当然、関連性を超える業務を行わせた場合は、不法就労とみなされる可能性もあるため、行政書士等の専門家に相談し、適正に就労させることが重要になります。

今回の記事が外国人の方の雇用を考えている事業者等の参考になれば幸いです。

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