外国人の方が日本で事業を行う場合、在留資格「経営管理」の取得が必要になります。(身分系の在留資格、例えば「永住」等の場合は就労制限はないのでそのままで問題ありません。)
永住許可については以下の記事で解説しています↓
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経営管理ビザを取得するための一般的な方法については、日本で会社を設立し、代表取締役等の役員に就任することが通常です。
ただ会社を設立しないで個人事業主として経営管理ビザを取得したいという方も中にはいらっしゃいます。
このような場合は、経営管理ビザを取得できないのでしょうか?
結論から言えば、個人事業主でも経営管理ビザの取得は可能です。
しかし、会社を設立して経営管理ビザを取得する時とは疎明資料が異なり、難易度も高くなります。
そのため、通常は会社を設立して経営管理ビザを取得することをお勧めしますが、今回は個人事業主で経営管理ビザを取得する方法について解説をしていきます。
経営管理ビザの取得を検討している外国人の方の参考になれば幸いです。
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500万円以上の出資が必要
2名以上雇用する場合は、500万円以上の出資がなくても良いですが、一般的には設立当初に従業員を雇用することは難しいので500万円以上の出資をすることで条件をクリアすることが多いです。
会社を設立して経営管理ビザを取得する場合は、資本金を500万円以上とすることで、出資をしたことが認められます。
しかし、個人事業主の場合は資本金という概念はないので、事業を行うために500万円を投下したことを疎明する必要があります。
例えば、
・備品
などに500万円以上の資金を投下する必要があります。
ここで注意が必要なことは、例えば貿易等で事業を行う場合、商品の仕入れは等は事業を行うために投下した資金として認められない可能性があるということです。
理由としては、商品等の仕入れは流動性が高く、事業規模の参考にならないと考えることができるからです。
また1名の従業員雇用すれば、その従業員の年間の給与額も認められる傾向にあります。
当然、従業員の1年分等の給与を証明するためには雇用契約書等の疎明資料も必要になるので、しっかりと準備をしなければなりません。
上記のような事業に必要な資金を投下したことを疎明するために領収書や預貯金口座(領収書との関連性を疎明するため、入出金の履歴等が必要になるため)などの資料も提出する必要があります。
会社を設立して資本金を出資したとしてもその500万円は会社に残りますが、個人事業主として経営管理ビザを取得する場合は、スタート時点で資金を投下しなければならないので、500万円は口座に残りません。
開業届の提出も必要
会社を設立した場合は、登記事項証明書が取得できるので、必要ありませんが、個人事業主の場合は登記事項証明書を取得することができないので、税務署に提出した開業届の控えを提出する必要があります。
なお、個人事業主でも「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書の写し」や「給与支払事務所の解説届書の写し」などの税務署に提出する書類の控えは必要です。
個人事業の開業届については、国税庁のホームページに詳細が公表されているので参考にしてください。↓
500万円の資金のでどころも証明する必要がある
これは、会社を設立して経営管理ビザを申請する時と同様ですが、個人事業主として経営管理ビザを取得する場合にも「どのようにして500万円を準備したのか?」ということを証明する必要があります。
例えば、お金を借りて500万円を準備した場合は、金銭消費貸借契約書等の疎明資料を提出して立証していきます。
自身で準備した場合は、自身の収入等を証明する資料を準備し、合理的な根拠を示す必要があります。
まとめ
今回は個人事業主として経営管理ビザを取得するために知っておきたいことについて考えてきました。
経営管理ビザの取得には上記以外にも、事業計画書の作成、オフィス等を証明する資料の作成等、多くの疎明資料を準備する必要があります。
そのため、経営管理ビザの取得は難易度が高く、法務の専門家である行政書士等に相談することがお勧めです。
また、行政書士の中でも申請取次の資格を取得している場合は、入国管理局への申請代行までできるので、効率的に在留資格を取得することが可能です。
今回の記事が経営管理ビザの取得を検討している方の参考になれば幸いです。
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