在留資格

介護分野の特定技能協議会の加入について

介護分野の在留資格「特定技能」で外国人の方を雇用する場合、介護分野の特定技能協議会に加入することが求められます。

特定技能の在留資格は多くの書類等が必要になり、かなり煩雑な手続きになります。

そこで、今回は介護分野の特定技能協議会について考えていきます。

特定技能介護で在留資格の申請を考えている方の参考になれば幸いです。

在留資格「育成就労」については、以下の記事で解説をしています。↓

特定技能の申請の前に協議会の加入は必須


令和6年6月15日以降の申請については、一律に協議会の構成員であることの証明書の提出が必須になりました。
従前は、申請後に加入手続きをしても問題はなかったのですが、6月15日以降は加入者証明書の提出が必須になったため、事前に加入手続きをする必要があります。

介護分野の特定技能協議会の加入方法は?


初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会申請システムに、法人情報と受入予定の事業所情報を入力し、必要書類を提出することになります。(オンライン申請)
以下、URLから必要な情報を入力し仮登録を行います。↓

上記で入力する情報は以下のとおりです。

・受入れ機関名
・受入れ機関名フリガナ
・受入れ機関担当者氏名
・受入れ機関担当者名フリガナ
・受入れ機関担当者電話番号
・受入れ機関担当者メールアドレス
・受入れ機関担当者メールアドレス(再入力)


<参照:基本操作マニュアルより>

加入するために必要な書類

仮登録が完了後、本登録に移ります。(登録したメールアドレスにURLが届きます。)
本登録に必要な書類は、以下のとおりです。

①事業所の指定通知書
②介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等
③雇用条件書
④1号特定技能外国人支援計画書
⑤在留カードの写し

等が必要になります。

なお、②~④については、特定技能の申請を入国管理局に行う際にも必要になる書類です。

また、現時点で日本に在住していない場合は、当然在留カードもないので、⑤の提出は不要になります。
上記書類を全て、PDFファイル等に変換し、システムにアップロードして申請することになります。

以下、介護分野における特定技能協議会事務局から公表されている資料がわかりやすいので、掲載しておきます。

<参照:公益社団法人国際厚生事業団ホームページより参照>

登録完了後に入会証明書が発行


上記手続きを行い、審査の後、不備等がなければ入会証明書が発行されます。
入会証明書は概ね2~3週間後に発行されるため、特定技能の申請を考えている方は余裕をもって手続きをしておくことをお勧めします。

不備があれば差し戻し


上記手続きを行い、審査の後、不備があれば差し戻しになります。
この場合、差し戻しの修正箇所等を修正し、再度申請をすることになります。

まとめ


今回は、介護分野の特定技能の申請に必要になる、協議会の加入について考えてきました。

特定技能の在留資格の申請はとても複雑なので、行政書士等の専門家に相談する方法も有効です。

今回の記事が特定技能ビザの申請を検討している方の参考になれば幸いです。

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