建設業許可

建設業許可(電気通信)工事担任者の資格について解説

建設業許可を取得するためには、「専任技術者」という技術者を配置する必要があります。

この「専任技術者」は実務経験で証明することもあれば、国家資格を利用して専任技術者になることもあります。

建設業許可の専任技術者になるための資格は取得する建設業の業種によってことなりますが、電気通信工事で建設業許可を取得する場合には「工事担任者」という資格を利用することができます。

そこで、今回は電気通信工事における、工事担任者の資格について考えていきたいと思います。

電気通信工事で建設業許可の取得を検討している方の参考になれば幸いです。

専任技術者については以下の記事で解説をしています。↓

工事担任者とは


電気通信の工事担任者とは、電気通信回線に端末設備、又は自営電気通信設備の接続工事を行い、又は監督する役割を担っている者のことを指します。

工事担任者の資格者証の種類

工事担任者には以下の資格証の種類があります。

第一級アナログ通信

アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力する電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事

第二級アナログ通信

アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インターフェースで1のものに限る。)

第一級デジタル通信

デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

第二級デジタル通信

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒1ギガビット以下であって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

総合通信

アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。

試験科目等の詳細は、日本データ通信協会のホームページにて公開されています。↓

建設業法の改正により工事担任者も専任技術者として認められる


建設業法の改正によって、主任技術者の要件を満たす者への工事担任者が専任技術者になることが認められました。


<参考(一部抜粋):建設業法施行規則第7条の3第2号

工事担任者が専任技術者になるための要件


工事担任者が専任技術者になるための要件は以下のとおりです。
①「総合通信」又は「第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信」の資格者証保有者であること。
②資格は令和3年4月1日以降に合格し、交付を受けたものであること。
・定期試験の場合は、令和3年4月1日以降の試験、具体的には令和3年5月23日の試験以降の合格であること。
・全科目免除申請の場合は、令和3年2月分申請(合格日:令和3年4月1日)以降の合格であること。
③「総合通信」は交付日以降、「第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信」は直近に交付を受けた資格者証の交付日以降に3年間の実務経験を有すること。
※第一級アナログ通信と第一級デジタル通信の両方の資格証の交付を受けた後、総合通信の資格者証の交付を受けた場合は、総合通信の資格者証の交付日ではなく、第一級アナログ通信又は第一級デジタル通信の資格者証のうち、より直近に交付を受けた資格者証の交付日以降3年間の実務経験を有すること。

上記①②③の全ての要件をクリアしていることが必要です。

工事担任者が専任技術者になる場合の注意点

上記要件の中で特に注意しないといけないことを再度解説します。
まず、「総合通信」又は「第一級アナログ通信及び第一級デジタル通信」を資格保有者であることが必要です。
つまり、第一級アナログ通信は持っているけれども、デジタル通信が第二級の場合などは、条件を満たしていないことになります。

また、令和3年4月1日以降に合格し交付を受けたものであることが必要なので、それ以前に交付を受けているようなケースでは要件を満たすことができません。

さらに実務経験が3年以上必要であることから、実際に工事担任者が専任技術者になることができるのは令和6年4月以降になります。(この記事を書いている時点では、上記要件を満たしすことができる担任者の方もいると思います。)

まとめ


今回は建設業許可の中でも電気通信工事の専任技術者の資格の1つである工事担任者について考えてきました。
建設業許可の取得は多くの書類を作成、収集していく必要があることから、難易度が高く、行政書士等の法務の専門家に相談する方法も有効な選択肢の一つです。

今回の記事が、電気通信工事の許可取得を検討している建設業者の方の参考になれば幸いです。

以下の記事も良く読まれていますので、参考にしてください。↓

関連記事

最近の記事

  1. 建設業許可(電気通信)工事担任者の資格について解説

  2. 介護分野の特定技能協議会の加入について

  3. 大阪で民泊許可をもらうために役立つエントリー

  4. 大阪で古物商の許可申請をする際に役立つエントリー

  5. 沖縄県で建設業許可申請をする時に役立つエントリー