在留資格

特別高度人材(J-Skip)について解説します

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、学歴又は職歴と年収が一定以上の水準であれば「高度専門職」の在留資格が付与され特別高度人材として現行よりも拡充した優遇措置が認められることになりました。

ポイント制度を利用した在留資格「高度専門職」については以下の記事で解説しています。↓

特別高度人材とは

特別高度人材とは、一定以上の条件を満たした優秀な外国人のことを言います。
特別高度人材が創設される前は「高度専門職」という在留資格を取得することで高度人材外国人として日本で活動をすることが可能でした。

この「高度専門職」の在留資格はポイント制で一定の条件をクリアし、70点又は80点以上のポイントが獲得できれば申請することが可能です。

しかし、今回創設された特別高度人材の場合は、これまでの高度専門職の制度とは違い、「学歴又は職歴」及び「年収が一定以上の水準」であればポイントに関係なく「高度専門職」の在留資格を取得することができます。

根拠となる法令は「特別高度人材の基準を定める省令」に規定されています。

在留資格「高度専門職」については以下の記事で解説をしています。↓

特別高度人材の活動内容


特別高度人材は在留資格「高度専門職」をポイント計算をすることなく取得する制度です。

そのため、通常の高度専門職における活動を行うことが条件になります。
高度専門職の活動には以下の3つの種類があります。

活動内容

(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 :大学の教授や研究者等

(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等

(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 :グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等

等の活動を行う必要があります。

特別高度人材の要件は


特別高度人材の制度を活用して在留資格「高度専門職」を取得するための要件は上記で記載した(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。

(1)(2)の活動の場合

以下のいずれかを満たす方であること。

・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

(3)の活動の場合

・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

以下、出入国在留管理庁から公表されている資料です。↓

<参照:出入国在留管理庁ホームページより一部抜粋>

特別高度人材の優遇措置


特別高度人材の制度を活用し、高度専門職の在留資格を取得した場合、通常のポイント制度を利用して高度専門職を取得するよりも拡充された優遇措置を受けることができるようになります。

高度専門職1号の場合の優遇措置

1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
8. 入国・在留手続の優先処理

上記のような優遇措置を受けることができるようになります。

また、在留カードの裏面に「特別高度人材」と記載されます。

高度専門職2号の場合の優遇措置

1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
2. 在留期間が無期限となる
3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる

高度専門職2号は高度専門職1号で1年以上活動を行った方が移行できる在留資格です。

上記の高度人材ポイント制度の優遇措置に加え、追加で以下の充実した優遇措置も受けることができます。

1,世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能(家庭事情要件等は課さない(※) )
2,配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」及び「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」及び「技能」に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても、週28時間を超えて就労を認める
3,出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能
※13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者を有すること、又は外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を引き続き雇用することを課さないもの


<参照:出入国在留管理庁ホームページより一部抜粋>

高度専門職2号については以下の記事で解説をしています。↓

永住許可までに要する在留期間は1年


特別高度人材で高度専門職の在留資格を取得した場合、最も魅力的な優遇措置は永住許可申請までの期間が1年になることだと思います。

通常は10年以上日本で生活をすることが必要です。
ただし、高度専門職ポイント制度で高度専門職の在留資格を取得した場合は、70点以上で3年、80点以上で1年の期間で永住許可申請が可能です。

特別高度人材の場合はポイントは関係ないので1年で永住許可申請をすることができるようになります。

高度専門職の方の永住許可申請については以下の記事で解説をしています。↓

まとめ


今回は特別高度人材(J-sSkip)の制度について考えてきました。

年収の要件等、ハードルは高いですがクリアできる場合は、多くの優遇措置を受けることができるので検討してみてください。

在留資格の申請は年々複雑になってきているので、法務の専門家である行政書士等に相談してサポートしてもらう方法も有効な選択肢です。

今回の記事が特別高度人材の制度を利用した在留資格の申請を検討している方の参考になれば幸いです。

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