深刻な人手不足を解消するために在留資格「特定技能」が創設されました。
この在留資格「特定技能」は全ての業種に認められている訳ではなく、特定産業分野にのみ認められています。
その産業分野の1つに「介護」があり、介護事業者の方が外国人を特定技能「介護」を取得することで雇用することが可能になります。
しかし、特定技能の申請は複雑なため中々自身で手続きをすることが難しくなっています。
そこで今回は特定技能「介護」ビザについて解説していきたいと思います。
特定技能「介護」の取得を検討している介護事業者の方の参考になれば幸いです。
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在留資格「特定技能 介護」とは
そもそも、在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、2019年4月1日に施行されました。
対象となる外国人について
特定技能「介護」の在留資格を取得することができる外国人については以下になります。
試験に合格
・国際交流基金日本語基礎テスト又は「日本語能力試験(N4以上)」(国際交流基金日本語基礎テスト(HP))(日本語能力試験(HP))
・介護日本語評価試験
にそれぞれ合格していることが必要です。
技能実習2号を良好に修了した者
上記試験に合格する方法以外にも、
・介護福祉士養成施設を修了した者
・EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者(4年間)
等の人は試験免除されます。
実務上は技能実習2号を良好に修了した外国人の方が特定技能「介護」の在留資格を取得することになるかと考えられます。
詳細は下記、出入国在留管理庁から公表されている「特定技能外国人の受け入れに関する運用要領」で確認することができます。
特定技能外国人が従事することができる業務
特定技能「介護」の在留資格で雇用した外国人が従事することができる業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。
ただし、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象としていないので注意が必要です。
特定技能介護の対象施設一覧は以下で確認をしてください。↓
特定技能「介護」で雇用できる人数
在留資格「特定技能」は何人でも雇用できるという訳ではありません。
雇用できる上限は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員(雇用保険被保険者)の総数までとなっているので注意が必要です。
また、雇用形態は「直接雇用」が条件となっているため派遣等の契約は認められていません。
特定技能協議会に加入すること
特定技能「介護」の在留資格は出入国在留管理庁に申請することになります。
特定技能「介護」の場合は申請にあたり、介護分野の特定技能協議会に加入することが申請条件の1つになっています。
以前は入国管理局に申請後に加入することも認められていましたが、令和6年6月15日以降の申請については、一律に協議会の構成員であることの証明書の提出が必須になったことで、申請前に加入することが必要になっています。
介護分野の特定技能協議会については以下の記事で詳しく解説をしています。↓
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特定技能「介護」ビザの申請に必要な書類について
特定技能「介護」の申請に必要な書類は以下のとおりです。(在留資格認定証明書交付申請(上場等をしていなくて、初めて特定技能外国人を受け入れる法人)を想定しています。)
特定技能外国人に関する必要書類
②特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧表
③在留資格認定証明書交付申請書
④特定技能外国人の報酬に関する説明書
⑤特定技能雇用契約書の写し
⑥(1)雇用条件書の写し
※1年単位の変形労働時間制を採用している場合は以下の提出が必要です。
・申請人が十分に理解できる言語が併記された年間カレンダーの写し
・1年単位の変形労働時間制に関する協定書の写し
⑦賃金の支払
⑧雇用の経緯に係る説明書
⑨徴収費用の説明書
⑩健康診断個人票
⑪受診者の申告書
⑫1号特定技能外国人支援計画書
⑬登録支援機関との支援委託契約に関する説明書
⑭二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類
受入企業に関する必要書類
②法人登記事項証明書
③業務執行に関与する役員の住民票の写し
④特定技能所属機関の役員に関する誓約書
⑤労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
⑥社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
⑦税務署発行の納税証明書(その3)
⑧法人住民税の市町村発行の納税証明書
申請人が技能実習2号良好修了者の場合の必要書類
以下のいずれかの書類が必要です。
②技能実習生に関する評価調書
※申請人が介護福祉士養成施設修了者の場合は「介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し」、申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合は「直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し」が必要です。
申請人が介護技能評価試験に合格している場合の必要書類
②介護日本語評価試験の合格証明書の写し
③日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し、もしくは国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
書類の作成時に注意すべきこと
介護技能評価試験に合格した外国人の方の特定技能ビザの申請は、その外国人の方が理解できる言語で作成しなければならない書類があります。(例えば「特定技能雇用契約書等」)
そのため、その言語に対応できる人材が社内にいないと雇用条件の説明等が難しくなり、申請ができないというケースも発生します。
そのような場合は、登録支援機関に支援業務を委託することで説明等の委託をすることができるので検討する必要があります。
なお、登録支援機関に委託したからといって、入国管理局への在留資格の申請の取次等を委託することができませんので注意が必要です。(入国管理局に対する書類の作成等の独占業務は行政書士です。)
登録支援機関については以下の記事で解説をしています。
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特定技能「介護」以外の在留資格について
介護に関する在留資格は上記「特定技能」以外にも以下の在留資格があります。
在留資格「介護」
日本の介護福祉士養成校に通う外国人留学生は、卒業して介護福祉士を取得すると、在留資格「介護」(一般的には介護ビザ)を取得できます。家族の帯同も可能で、在留期間も制限なしで更新可能です。(特定技能の場合は最長5年間までしか在留ができません。また家族の帯同も基本的には認められていません(1号の場合)」。)
また、令和2年4月1日からは、実務経験を経て介護福祉士を取得した方も、在留資格「介護」への移行対象となっています。
この在留資格は訪問介護系のサービスも対象です。
ただし、外国人の方にとって介護福祉士の資格は取得のハードルが高く、難易度は高いといえます。
技能実習「介護」
特定技能は深刻な人手不足に対応するために創設されましたが、技能実習は発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転し母国に還元することが趣旨なので、そもそもの考え方が違うことに注意が必要です。
また、監理団体等との連携も必要になるので受け入れる企業にとっても手続きが複雑になります。
まとめ
今回は在留資格「特定技能」の中の「介護分野」の手続きについて考えてきました。
特定技能ビザの申請は難易度が高く、また書類も多くなり多くの労力が必要になります。
入国管理局に対する手続きについては法務の専門家である行政書士等に相談することも有効な選択肢の1つです。
今回の記事が介護分野の特定技能ビザの申請を検討している介護事業者の方の参考になれば幸いです。
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