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離婚の種類

こんばんは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。

9月ももう終わり。あっというまの一年になりそうです。

さて、一言に離婚といっても様々な類型があります。
そもそも離婚には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」「審判離婚」の4つの類型があります。

ただし、日本においては協議離婚が90%を占めています。
離婚といえば弁護士というイメージもありますが、協議離婚における離婚協議書の作成は行政書士の業務でもあります。

この協議離婚の際に「養育費」などの話し合いをし、離婚の条件を決めていきます。
この条件等を書面におこし、両者の合意を得たものが離婚協議書になります。
もちろん、公正証書にすることも可能です。

この協議が整わず、紛争が生じた場合は弁護士業務になってきます。

離婚においてお悩みがあるかたは一度行政書士に相談することも一つの手段です。
綿谷行政書士法務事務所でも必要があれば提携を結んでいる弁護士を無料で紹介致しますので、お気軽にご相談ください。

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