こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
今年も残り2ヶ月ですねー。頑張らなければ。
さて、帰化に関してですが、
申請を行った後、許可が下りるまでの間に、次の事項に変更があった場合には、法務局の担当官に連絡する必要があります。
1 住所又は連絡先が変わったとき
2 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき
3 在留資格や在留期間が変わったとき
4 日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したとき ★注1
5 勤務先等が変わったとき
6 帰化許可申請書に記載済みの帰化後の本籍・氏名を変更しようとするとき
7 罪を犯した(交通違反を含む)とき
交通違反でも帰化申請に影響を及ぼす可能性があるので、運転も慎重にしなければいけません!
などなど、帰化申請は書類作成などにも多大な時間を費やしますので、法務の専門家に依頼することも一つの手段です。
綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、相続手続、離婚協議書の作成、各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!
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