帰化申請をするにあたり、動機書が必要になる場合があります。
帰化申請は法律用語で特許と呼ばれ、法務大臣の裁量が大きく影響してきます。
したがって、
何故、日本国籍を取得したいのか?それを国に対して伝えていくことになります。
動機書の主なポイントは?
1、表題の作成
まず、帰化の動機書の題名を書きます。帰化に関する動機書という趣旨がわかるものでしたら、書き方は自由です。
2、帰化の意志の確認
帰化し、日本国籍取得をしたいという意思表示をします。
3、現在までの生い立ちについて
どの場所で生まれ育ったか、帰化に至るまでどういう活動を行ったのか、父母の経歴・日本国へ渡航するに至った経緯などを書き出していきます。
4、帰化の動機について
日本で帰化申請をするに至った理由(なぜ帰化をしたいのか)、帰化経緯(帰化をしたいと思ったきっかけ等を過去の体験等を交えて書いていきます)、申請者と関わりを持つものとの関係を踏まえて具体的に書いていきます。
日本で得た印象・考え方・価値観、将来目標を実現するために日本を選択した理由などを詳細に書きます。
5、生活状況について
暮らし全般のゆとりがあるか、過去に必要な食料或いは衣料を買えないことがあったか、生活の困窮を経験したことがあるか、仕事と家庭生活について、仕事と家庭生活の両立が困難な場合はどうするか、貧困の可能性があるか、大学での勉強内容と成績、採用に至った経緯、職務内容と労働時間(深夜勤務の有無)収入・支出の状況などを詳しく書き出していきます。
6、家庭状況について
家族構成について、家事と育児の分担について、子どもの結婚・離婚状況、子どもの進学・就職状況、子どもと過ごす時間、週に何回家族で一緒に夕食をとっているかなどを詳しく書き出していきます。
7、将来の目標など
帰化が許可された場合、日本でどのような社会生活を送ろうと考えているのか、10年後に日本でどのような人物になっていたいか、会社でのキャリアプランの設定など、いつまでに、なにを、どうしているのかを具体的に書き出していきます。
8、母国について
帰化することで、母国の国籍を喪失するに至って申請者自身の思い、父母・兄弟姉妹の考え、親族のこれからの支援内容、今後の母国との関係などを書き出していきます。
9、日本社会との関係について
地域社会、そして国際社会の一員として取り組んでいる社会貢献活動の状況、地域社会との関係、母国と日本国をよく理解し、親交を深める活動、素行の善良性(交通事故、交通違反歴、犯罪歴、適切な所得申告・税金滞納等)、日本社会との定着性、母国に帰る意思がない旨、日本人として生きていく意志表示などを詳しく書き出していきます
。
※15歳未満の子ども、特別永住者は帰化動機書を提出する必要はありません。
などなど、帰化の動機書は日本国籍を取得するために帰化申請者本人が、作成していく必要があります。
もちろんこの動機書も、帰化申請には重要な書類になりますので、しっかりとしたものを作成しなければいけません。
帰化申請における要件(条件)を満たしているか?ということも重要になってきます。
綿谷行政書士法務事務所では「わかりやすく」「親切」「丁寧」に帰化申請のサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください。
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