おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
ここ最近は帰化シリーズでブログを書いています。
本日は帰化をするメリットについて考えてみます。
帰化申請の許可が下りると、当然日本国籍を取得することになります。
二つの国籍は持つことができないので、以前の国籍は喪失することになります。
では、帰化申請をするとどのようなメリットがあるのでしょうか?
1、妻(夫)、子が日本人の場合、家族で同じ戸籍に入ることができます。
2、日本のパスポートが取得でき、多くの国でビザ無しで海外旅行に行けます。
3、再入国許可が不要になり、出入国が自由になります。
4、参政権が得られます。
5、外国人登録の更新や証明書を携帯する義務から開放されます。
6、外国人特有の、役所での煩わしい手続きがなくなります。
その他、色々なメリットが考えられます。
帰化をするには数十種類の書類なども必要になり、役所を訪れて必要な書類を取得していくことが必要になります。
綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、相続手続、離婚協議書の作成、各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!
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