おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
さて、リサイクルのビジネスを始めたい!と思った時には、古物商の許可を取得しなければいけません。
古物商の許可を取得する必要がある場合は、簡単にまとめると
一度使用された物品だけでなく、新品でも使用のため一度取り引きされた物品や、これらのものに幾分の手入れをした物品を全て古物といいます。
これらの売買を行なう時は古物商の許可が必要になってきます。
しかし、古物商の許可を取得できない人もいてます。それは
・ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・ 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
5年を経過しない者
・ 住居の定まらない者
・ 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・ 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
などです。
上記の要件にあてはまる方は古物商の許可を取得することができませんので、注意が必要です。
綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、相続手続、離婚協議書の作成、古物商許可申請などの各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!
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