blog

帰化申請 翻訳が必要

こんにちは。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
さて、帰化申請の依頼をここ数日で頂いているのですが、
帰化申請をするにあたって、必要な書類の中に
国籍、身分関係を証する書面というものが必要になります。

これは、例えば中国の方が帰化申請をする場合は、
中国の方に出生公証書や結婚公証書などを取得申請をしなければいけないことになります。
もちろん、日本語で書かれている訳はなく、中国語で記載されています。
たまに、中国の方で日本語訳をしてくれることもありますが、だいたいは中国語です。

帰化申請をする場合はこれを、日本語訳にしてから申請しなければなりません。
帰化申請を考えている場合は注意をしてください。

綿谷行政書士法務事務所では帰化申請はもちろん、相続手続、離婚協議書の作成、古物商許可申請などの各種許認可申請も「わかりやすく」「親切」「丁寧」にサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください!

行政書士試験専門の家庭教師はこちらから↓
行政書士試験専門の家庭教師

行政書士家庭教師ブログ↓(現在日本ブログ村家庭教師ランキング1位です!)
行政書士家庭教師合格法

ワンクリックで応援して頂けると嬉しいです↓
にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

建設業許可、相続手続き離婚協議書作成はお任せ下さい!

綿谷行政書士法務事務所

所在地:大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル3階

Tell:06-6809-2755

HP:watatani-houmu.com

関連記事

最近の記事

  1. 介護分野の特定技能協議会の加入について

  2. 大阪で民泊許可をもらうために役立つエントリー

  3. 大阪で古物商の許可申請をする際に役立つエントリー

  4. 沖縄県で建設業許可申請をする時に役立つエントリー

  5. 特区民泊の許可実績について