おはようございます。
大阪市中央区で綿谷行政書士法務事務所を経営しています綿谷です。
あっという間に週末ですねー。
さて、契約書の基本知識ということですが、
そもそも契約とは?ということになります。
契約は原則、契約当事者の自由な意志によって決められます。(これを契約自由の原則といいます。)
つまり、誰と(これを相手方選択の自由といいます。)どのような内容で(これを内容決定の自由といいます。)どのような方式で(これを方式の自由といいます。)契約することも原則は自由とされています。
原則ということは例外があるのですが、この契約の自由にも一定の例外がもちろんあります。
なんでもかんでも自由に決めれるという訳ではありません。
例えば公序良俗に反する契約(麻薬の売買契約)や強行法規(特別法と呼ばれる借地借家法や消費者契約法など)に違反する内容の契約は無効になります。
原則は自由に契約の内容は決定できますが、例外もあるので契約書作成の際は気をつけなければなりません。
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